「個人債務者再生」と「住宅ローンの支払繰延」の法制度について
          −制度の概要と、この制度が利用できる人−

  
1.制度の概要

(ア−1).「給与所得者等個人再生]
 [( ア−2)も参照を]
 個人の事業経営者や給与所得者などが、倒産やリストラなどにあったりして所得が減り、負債や延滞金がふくらんでしまって支払いに困窮しているような時にも、現状で、あるいは今後再就職するなどで、一定の定期的所得を得ていく見込みがあるのであれば、破産してそれに伴う不利益を受ける(具体的には一定の自由業などの職に就けない期間が生じる)ということなく、負債の一定額(具体的には法令で定める最低生活費を除く所得額の2年分) を、基本的には3年間内に分割返済することによって、それまでの負債の免除を受けことができるようになりました。

(ア−2).「小規模個人再生]
 個人事業者などが、いわゆる倒産状態に陥るおそれがあるような時に、現状での負債の一部の免除を受けることができることによって、今後もある程度継続的な所得を得ていくことが見込まれるのであれば、破産して事業や財産の一切を失う、ということなく、負債の一定額(基本的には5分の1以上)を一定期間内に返済することによって、それを超える負債の免除を受けて、事業の再建をしていくことが、法律上の制度としてできるようになりました。

  [ 会社債務を保証しているために負債や延滞金がふくらんでしまって支払いに困窮しているという状態の、小規模な「会社」の経営者であっても、その事業を、個人事業で引き継いで継続していける条件( 具体的には多少とも専門的技術を持っているという条件) があるのであれば、この「個人債務者再生」制度の利用が可能です。]

(イ).「住宅資金特別条項での再生」
 住宅ローンを抱えている人が、倒産やリストラなどにあったりして所得が減って支払いに困窮しているような時に、住宅ローンの支払を繰り延べしてもらうことなどによって、その時点の職の所得、あるいは今後再就職するなどでその繰り延べしてもらった住宅ローンの支払いを継続していける見込みがあるのであれば、住宅ローンの支払の繰り延べをしてもらうことの認可を、裁判所でしてもらえるようになりました。

(ウ).「給与所得者等個人再生と住宅資金特別条項を合わせた再生」
 上記( ア) と( イ) の両方を合わせてこの制度を利用することも、可能になりえます。


2.これらの制度が利用できる人の基本的な条件

 基本的に、次の1)2)3)の条件のある人です。
1). 負債や延滞金がふくらんでしまって支払いに困窮しているような状態に陥っている、あるいは、いわゆる倒産状態に陥るおそれがあるような状態に陥っている
2).住宅ローンの金額と担保権行使で確保が見込まれる金額を除いて、負債の総額が5000万円以内である。
3).今後、ある程度の継続的な(あるいはある程度の安定した定期的な)所得が見込まれる。

[3)の所得の、より詳細な条件は、概ね次のとおりです。]
 a.住宅ローンを除いた負債総額の5分の1(ただし、負債総額が3000万円を超え5000万円以内の場合には、10分の1)以上の金額、かつ、その金額が100万円に満たないときは、負債総額の範囲内で最低でも100万円(ただし、負債総額3000万円以内の場合に、負債総額の5分の1以上の金額が300万円を越える場合には、300万円)の金額を、利息は付けないで3年間(それが困難な場合には5年間)で分割して支払っていくことができる程度の所得。
 b.返済の金額については、「再生計画認可の時点で所有している財産の価額」以上の金額の返済をする必要があるため、この金額が上記aを上回っている場合には、この金額を、3年間(ないし5年間)に分割して支払っていくことができる程度の所得。



3.これらの制度が利用できるための、その次の条件
(ア−1)  上記(アー1)の制度の利用ができるためには、上のaの条件を満たした返済計画を裁判所に提出して、一定期間内に、裁判所で確認の手続を受けた(住宅ローンを除く)債権者の過半数以上の書面での不同意回答がなく、かつその債権者の債権額の過半数以上を持つ者の書面での不同意回答がない、ということが必要になります。

(ア−2)  上記(アー2)の制度の利用ができるためには、上のaの条件を満たして、かつ、その人の定期的な収入と見こまれる金額の1年分からその人の法令で定めた最低生活費を差し引いた金額の2年分(以上)を、3年間[それが困難な事情がある場合は5年間]で分割返済する返済計画を裁判所に提出できることが必要になります。
(債権者の回答等は必要ありません。)

(イ)  上記(イ)の制度が利用できるためには、実際にその人が支払の繰り延べによってその住宅ローンを、利息とそれまでの延滞金やその損害金を含めて完済できる見込みがあることが必要です。
(その見込みがあるのであれば、法律の定めるいくつかの返済方法の中のいずれかの方法を使った返済計画を裁判所に提出して、裁判所が実質的にその返済計画が実行不可能でないと判断すれば、基本的にその認可を受けられます。)


4.注意事項
(1).制度を利用する人の負債について保証人がいる場合に、その保証人の保証債務には、この制度を利用した場合の法律上の効果は及ばない(つまり、その保証人の責任は縮小されることはない) ため、その保証人の保証債務に対する対策も考えておく必要があります。たとえばその保証人についてもこの制度を利用したり、その保証人について「特定調停」と呼ばれる手続を取る、というような必要が出でくることもありえます。

(2).上記(ア)(イ)の制度の利用のいずれの場合でも、返済計画で定める返済総額は、所有している財産の正味の金額を超えている必要があります。

*この、所有財産の正味の金額を計算するうえで、所有不動産については、その不動産の時価からその不動産に登記された「( 根) 抵当権」などで「担保」される債務金額を差し引いた金額 -そしてその金額がマイナスならその不動産の価格としては零円とし、差額のマイナス金額は、再生計画で返済する債務金額に含める金額 -になります。