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10. 交通事故になった時、など、裁判手続の支援を受けたい。

当事務所で対応可能になること、その他関連して重要なことについて

−下記の「より詳しい情報は」などで使っている用語の意味について、
『サイト内主な用語索引』『サイト内全文検索』などもご活用ください。 −



 当事務所で相談を受けて、それに対する相談業務を行った場合に、その内容に関して当事務所で和解手続や、裁判所申立手続の支援業務などを受託した場合には、その相談料は無くなり、その裁判所等手続の支援業務だけの報酬額になります。
 なお、『お問合せ・相談窓口』の「フォーム」からのご相談を受けた場合、事務所代表者の時間の取れる限りでとして、有料相談業務又はその他の有料での業務受託契約をするまでは、無料相談が可能です。 



 司法書士の場合、裁判手続については、書類作成援助業務と、一定金額(現状では金140万円以内の金額)の裁判手続の場合には、代理業務、つまり裁判所へ裁判期日に代理人として出席したりして裁判手続を進めることが可能です。

 その金額を超えると、司法書士は代理業務ができませんが、ご自身が裁判所に申し立てて裁判手続を行うための書類作成援助の仕事は、その金額を超えている場合であっても、司法書士が行うことができます。

 その金額を超えている場合に代理業務を頼みたい場合は、弁護士に委託して頂くことになります。
 この場合に希望があれば、可能な範囲で信頼している弁護士を紹介することもできます。


 なお、結果として相談業務だけとなった場合でも、裁判所業務を受託する場合でも、裁判手続で重要なこととして認識しておいていただきたいことがあります。

『当事者の主張(言い分)は無限、証拠は有限、当事者の主張は、具体的な証拠に制約される。』 という考え方が、「事実関係」の判断の、重要な基準になる、ということです。


 肝心だと思われることについての証拠はできるだけ取っておくようにすることをお勧めします。メモ書きだけでも、役に立ちます。
(交通事故の場合、法律上、パンフレットなどに記載されている道路交通上の安全確保義務は、誰にも共通してその基本的な基準なので、このことをできるだけ知っておいて、ということになります。)


業務報酬額については(少し分かりにくくて恐縮ですが、明確な基準を設定しています。)     
より詳しい情報は     
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