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13. 配偶者や子供への贈与、その他の登記の手続を頼みたい。

手続の流れと、重要な注意事項について

−下記の「より詳しい情報は」については、『サイト内主な用語索引』『サイト内全文検索』などもご活用ください。−


 当事務所で相談を受けて、それに対する相談業務を行った場合に、その内容について当事務所で贈与の手続書類の作成や、贈与登記手続の受託をした場合には、その相談料は無くなり、その書類作成業務や登記手続業務だけの報酬額になります。
 (これに関して、『お問合せ・相談窓口』の「フォーム」からのご相談を受けた場合、事務所代表者の時間の取れる限りでとして、有料相談業務又はその他の有料での業務受託契約をするまでは、無料相談が可能です。)


 具体的な手続については、当初ご本人が取っていただくことが必要な書類の一覧表と、手続にかかる費用とそれらの説明をした文書をお渡しできますので、それを市役所などに持参して当初書類を取っていただくことが、一番分かりやすい方法になっています。


 贈与にかかる税金のことは、税理士が専門家ですが、司法書士は、基本的に税理士又は税務署での確認をしてもらってその贈与手続を進める業務をしています。どちらから先に相談を、との点については、どちらからでも同じ結果になると思いますが、一度はそれぞれ相談をしてもらうことをお勧めします。


 贈与をした場合に、後々相続人間で争いの要素が予測されるような場合には、そのことについて、専門家、特に司法書士や弁護士や税理士などに注意点や疑問点など相談をしながら進めることをお勧めします。

 この贈与の手続を取る場合にも(次の項目の「遺言」の手続を取るときと同じく)、基本的に、相続人間でできるだけ公平になるような観点からその実行をすることが、後日の相続人間の争いを少なくする一番の対策になると考えられます。


より詳しい情報は、     
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