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14. 遺言手続を取っておきたい。

手続の流れと、重要な注意事項について

−下記の「より詳しい情報は」については、
『サイト内主な用語索引』『サイト内全文検索』などもご活用ください。−


 当事務所で相談を受けて、それに対する相談業務を行った場合に、その内容について当事務所で遺言公正証書作成嘱託の事務や、遺言書案作成事務の受託をした場合には、その相談料は無くなり、その公正証書作成嘱託事務や書類作成業務だけの報酬額になります。
 (これに関して、『お問合せ・相談窓口』の「フォーム」からのご相談を受けた場合、事務所代表者の時間の取れる限りでとして、有料相談業務又はその他の有料での業務受託契約をするまでは、無料相談が可能です。)


 具体的な手続については、当初ご本人が取っていただくことが必要な書類の一覧表と、手続にかかる費用とそれらの説明をした文書をお渡しできますので、それを市役所などに持参して当初書類を取っていただくことが、一番分かりやすい方法になっています。

 当初から、関係書類のできる限りを、委任を受けて、当事務所で取り寄せることも可能です。


 遺言の内容に応じて問題になる税金のことも、税理士が専門家ですが、司法書士は、基本的に税理士又は税務署での確認をしてもらって、その贈与手続を進める業務をしています。どちらから先に相談を、との点については、どちらからでも同じ結果になると思いますが、一度はそれぞれ相談をしてもらうことをお勧めします。


 遺言をした場合に、相続人間で争いの要素が予測されるような場合には、そのことについて、専門家、特に司法書士や弁護士や税理士などに注意点や疑問点など相談をしながら進めることが、必要になると思います。公正証書遺言手続を取る場合、公証人からアドバイスを受けることもできます。

 基本的に、相続人間でできるだけ公平なものにする観点からその実行をすることが、後々の相続人間の争いを少なくする一番の対策になると考えられます。


『事務所の仕事からのニュースメッセージ』で「遺言」関係を見る(現在、3項目が記載されています。)     
さらにより詳しい情報は(リンク先Ua(5)の中で)     
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