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15. 認知症になったときの、「任意後見」・「成年後見」などの
   制度について知りたい、具体的な手続を取りたい。

制度と要点と、手続のおおよそ、当事務所での相談と手続支援業務について


−A4で1枚半くらいの分量です。
『サイト内主な用語索引』『サイト内全文検索』などもご参照ください。−


 障害や加齢などに伴ってご本人の判断能力が(社会的にみて)不十分となった時期にも、ご本人が信頼して前もって委託しておいた「任意後見人」や、あるいは、裁判所で選任してもらった「成年後見人」に、ご本人の生活や療養看護に必要な財産管理や、契約締結に関する仕事を、その判断能力の状態に応じて、ご本人の意思を尊重してもらい、ご本人の心身や生活状況にも配慮してもらうことを基準にして、法律上有効に行ってもらえることになっています。

 任意後見人や成年後見人が行う、ご本人のためのこのような仕事が、「成年後見」です。

 「任意後見人」は、ご本人が契約をすることができる判断能力がある時期に、前もって、将来ご本人の判断能力が衰えた時期には後見人の仕事をしてもらうことを、公正証書による契約でしておいて、もしも、将来ご本人の判断能力が衰えた時期には後見人の仕事をしてもらう、その後見人になった人のことです。

 また、ご本人の判断能力が社会的にみて大きく不十分となった時期に、ご本人のために「任意後見人」あるいは「任意後見受任者」がいない場合には、ご本人や関係者が裁判所に申し立てて、裁判所で、ご本人のために「成年後見人」を選任する「審判」(裁判)をしてもらうことができます。

 「成年後見人」の代りに、判断能力の不十分であるその状態の段階に応じて、「保佐人」や「補助人」が選ばれる場合もあります。ご本人の判断能力に応じて、ご本人の意思をできる限り尊重しようという法律上の趣旨に基づいてのものです。

 
 「成年後見」を利用するについて、おおまかに費用はどれ位かかりますか?については、

1 法定後見(裁判所の審判による後見)の費用の目安は、
(1) 法定後見の開始申立の時
ア) 裁判所・市町村役場等へ支払う費用
1万5000円〜15万円位(この内、精神科の専門医の鑑定書の費用5万〜10万円。この金額は特におおよそのものです。)
イ) 手続書類等の取寄・作成・提出費用
* 司法書士に法定後見の申立事務を依頼した場合
5万円〜10万円位(事務範囲に応じて。遠方交通費等別を基本に。)
(2) 成年後見の期間中
ア) 成年後見人などの事務報酬
* 個々の事情によってそれぞれ裁判所が判断して決めます。(下記の任意成年後見人の報酬額を参照)

2 任意後見の費用の目安
(1) 任意後見契約をする時
ア) 市町村役場・公証役場等へ支払う費用
3万円位
イ) 手続書類等の取寄・作成・提出費用
* 司法書士に任意後見契約書案や財産目録等の作成や任意後見契約の公正証書作成の準備等を依頼した場合
5万円〜10万円位(遠方交通費等別を基本。)
(2) 任意後見監督人選任の申立をする時(任意後見を実際に開始する時)
ア) 市町村役場・裁判所へ支払う費用  2000円〜5000円位
イ) 手続書類等の取寄・作成・提出費用
* 司法書士に申立書・財産目録等作成・提出を依頼した場合
3万円〜10万円位(事務範囲に応じて)
(3)  任意後見の期間中
ア) 任意後見契約の中で決めた、任意後見人の後見事務の報酬額がかかります。その報酬額は、個々の事情や、事務範囲で大きく異なります。まえもって後見人になってもらう予定の人に相談してみましょう。親族などが後見人などの場合では、無料の場合もありますが。
* 「リーガルサポート山梨」の会員の司法書士が任意後見人になる場合、次のようなケースの場合で、月2万8000円程度を予定しています。
「ご本人との月2回程度の面談を含む生活全般にかかわる顧問業務と、生活費の受け渡しに関する業務、及び、通帳・権利証・重要書類・実印などの保管と公租公課・光熱費・通信費・治療費などの支払確認、年金の受領確認などの管理行為」
イ) 任意後見監督人の報酬額
個々の事情によって、裁判所が判断して決めます。


 当事務所で、制度や、以上のような手続申立についての相談を受けて、それに対するアドバイスを行った場合に、その時点で当事務所で、任意後見契約の公正証書作成準備手続や、後見等申立の裁判所手続の支援業務を受託した場合には、その相談料は無くなり、その公証役場での手続や裁判所等手続の支援業務だけの報酬額になります。

 なお、『お問合せ・相談窓口』の「フォーム」からのご相談を受けた場合、事務所代表者の時間の取れる限りでとして、有料相談業務又はその他の有料での業務受託契約をするまでは、無料相談が可能です。



制度の基本的な問題への質問と回答     
事務所の業務から見ての、制度の利用についての情報     
財産・事業承継との関連の問題を含む、当事務所現時点でのより詳しい情報
(読んで頂く情報としては専門的で詳細すぎるかもしれませんが、より詳しく知りたい場合。)
     
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