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2. ブラック企業に勤めてしまったかも?対応策を取りたい。

対応策は

 − A4で1枚くらい。『サイト内主な用語索引』『サイト内全文検索』などもご参照ください。−


 「ブラック企業」の意味を、「労働法令に抵触し、またはその可能性があるグレーゾーン条件での勤務を意図的・恣意的に従業員に強いることを、その企業(経営組織)の事業利益ないし収支予算確保をしていくための常套的な手段としてその経営組織の事業と経営をしている、個人事業の場合を含む、また官公庁などを含む企業や法人経営組織。」と定義できると考えます。


 勤務と給与の確保の手段を含めて、労働法令を基本として法律が労働者の権利を守っているその内容を専門家と相談しながら、その権利を実際に確保するための法制度もいつくもあるのでそれらも活用して、一番適切なものを選択して対応策を決定し実行していく、ということになります。



 自分一人だけに関わる個別的な労働紛争も、その企業や法人経営組織の労働者の多くの人に関わる労働紛争も、労働者とその勤務先企業や法人とのことについては、「民事」紛争になります。


 労働法令に違反していることが証拠で分かるような場合には、「刑事」事件として、その企業や法人を処罰してもらうための手続を取ることができる場合もあります。この手続を取れる場合に、それを実行するかどうかは、選択できます。

 当事務所での「個別相談」業務や、労働法令に基づく権利確保のための手続の支援業務や、民事訴訟の手続・刑事告発などの手続支援業務などについて、具体的な業務内容や費用がどのようなものになるのか、などのお問い合わせにつきましては、当然無料です。

 なお、当事務所で「個別相談」業務としての相談を受けてアドバイスを行い、その時点で上記のようなそれぞれの手続支援業務を行うことになった場合には、その相談料は無くなり、そのそれぞれの手続についての報酬のみ料金になります。

 なお、『お問合せ・相談窓口』の「フォーム」からのご相談を受けた場合、事務所代表者の時間の取れる限りでとして、有料相談業務又はその他の有料での業務受託契約をするまでは、無料相談が可能です。

より詳しい情報は、     
さらに詳しい情報としては、
 (それぞれの法律のさわり−その法律自体の一番重要な所−だけですが、
 だいたい数条のものですので、読んで確認をしておくだけで役に立つと思います。

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