成年後見制度活用上の基本的な問題への回答(当事務所の観点から)

A 「成年後見の制度とは何ですか。成年後見の制度を通して何が可能になりますか。

1 障害や加齢などに伴ってご本人の判断能力が(社会的にみて)不十分となった時期にも、ご本人が信頼して前もって委託しておいた「任意後見人」や、あるいは、裁判所で選任してもらった「成年後見人」に、ご本人の生活や療養看護に必要な財産管理や契約に関する仕事を、ご本人の意思を尊重してもらい、ご本人の心身や生活状況にも配慮してもらうことを基準にして、法律上正規に(有効に)行ってもらえることになりえます。

 任意後見人や成年後見人が行う、ご本人のためのこのような仕事が、「成年後見」です。
 *「任意後見人」が行う、ご本人のためのこのような仕事については、「任意後見」ともよばれます。

 (次項のBで述べることとも重複しますが)「任意後見人」は、ご本人が契約をすることができる判断能力がある時期に、前もって、将来ご本人の判断能力が衰えた時期には後見人の仕事をしてもらうことを、公正証書による契約でしておいて、もしも、将来ご本人の判断能力が衰えた時期には後見人の仕事をしてもらう、その後見人になった人のことです。(実際に任意後見人になって仕事を始める前の段階では、「任意後見受任者」とよばれます。)

 契約で後見人になった任意後見人の仕事については、その事務を開始する時には必ず、裁判所で成年後見監督人が選ばれて、その仕事の監督をすることになっています。

 また、ご本人の判断能力が社会的にみて大きく不十分となった時期に、ご本人のために「任意後見人」あるいは「任意後見受任者」がいない場合には、ご本人や関係者が裁判所に申し立てて、裁判所でご本人のために、「成年後見人」を選任する「審判」(裁判)をしてもらうことができます。
 * 判断能力の不十分であるその状態の段階に応じて、成年後見人の代わりに、下記の4で述べる、「保佐人」や「補助人」が選ばれる場合もあります。

 この、裁判所で選任された「成年後見人」の仕事に関しても、一定の場合には、裁判所で成年後見監督人が選ばれて、その仕事の監督をすることがあります。
 * 選任されなければ、直接裁判所がその仕事についての監督をしていくことになります。


2 裁判所で成年後見人を選んでもらう場合にも、ご本人の意思が尊重されることになっています。
 また成年後見人には、社会福祉法人や、「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」など、法人になってもらうこともできます。複数の成年後見人が就任することも、可能です。
* 「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」が後見人になる場合には、その支部組織である「リーガルサポート山梨」などが担当し、担当者が基本的に2名以上選任されてその仕事を行っていくことになっています。

3 成年後見人には、契約など一切の法律上の行為を、本人を代理して行ってもらえることになります。なお、日常生活に関する契約は、ご本人でも有効に行えることになっています。

4 以上のような成年後見人に対して、本人の判断能力の不十分であるその段階に応じて、本人にとって重要な、一定範囲の契約をする場合についてだけその仕事を行ってもらう、という、「保佐」や「補助」の仕事を行う「保佐人」や、「補助人」を裁判所で選んでもらうということもできます。

 法律上の「保佐」とは、本人が、「法律で定められた範囲の重要な契約行為をするときには」保佐人の同意がないと有効な契約にならない、という制度です。
法律上の「補助」とは、保佐よりもさらにせまい、「裁判所で許可を受けた重要な契約行為をする時にだけ」補助人の同意がないと有効な契約にならない、というものです。
 このような保佐人や補助人にも、前もって裁判所の許可を得て、一定範囲内の契約行為の代理をしてもらうこともできます。
* 基本的には、ご本人のその時点での判断能力の不十分さの客観的な段階によって、「後見人」が選任されるか、「保佐人」が選任されるか、「補助人」が選任されるか、決まります。

 このようにして、ご本人の権利を守っていくことになります。

5 成年後見人には、たとえば、次のような事務を行ってもらえることになります。
a 毎月数回程度の面談(面会)、生活状況についての打合せ・把握と、必要な対応事務
b 預貯金の口座管理、生活費の受け渡し、生活上の物品購入契約代理
c 権利証など証書類・実印その他『(別紙)財産目録記載財産』の保存管理
d 医療・療養・施設入退所契約代理
e 不動産の維持管理・売却等の契約代理
f その他(家族への生活費送金のこと、ペットの飼い主のこと、位牌・供養のことなどなど)
任意後見人の場合、ご本人の意思に応じて、任意後見契約書の中に、基本的には自由に、委託し、委託を受けてもらえる事務について契約をしておいてそれを実行してもらう、ということができます。

 任意後見人の場合には、さらに、ご本人の生き方や生活上の指針になるような「ライフプラン」を、任意後見契約書の中で、任意後見人の事務執行指針として定めておいて、それを指針にしてその事務を行ってもらうというようなことも可能です。

B 「任意後見」と「法定後見(審判による後見)」とのちがいは何ですか。

1 任意後見は、有効な契約をすることができる判断能力がある時に、自分が信頼できる(前項のAで述べた)「任意後見人」になってもらえる人と契約をして、自分の判断能力が衰えて成年後見(任意後見)を受けることが必要と考えられる時から、その人に成年後見(任意後見)の仕事をしてもらう、という契約に基づく後見(「成年後見」)の制度です。
 その契約は、公正証書によるものでないと有効な契約になりません。

なお、任意後見人がその後見の仕事を始める時には、必ず、裁判所に成年後見監督人の選任の申立をして、その成年後見監督人が選ばれてからでないと、その仕事を開始できないことになっています。
 成年後見監督人が裁判所で選任される前は、任意後見人になる予定の人は、「任意後見受任者」とよばれ、成年後見監督人が裁判所で選任されて、任意後見の仕事を開始する時から、任意後見人と呼ばれる(つまり、任意後見人になる)ことになります。

 任意後見人には、審判による成年後見人がご本人の財産上の契約を代表する権限を持っていて日常生活上の契約以外の契約の、取消をする権限があるのに対して、この、ご本人がした契約の、取消をする権限はありません。


2 法定後見(裁判所の審判による後見)は、ご本人の判断能力が衰えて、成年後見が必要になったという時期に、ご本人や家族などから裁判所に対して成年後見の開始をしてもらうことを申し立てて、裁判所で成年後見人を選ぶ審判(裁判)をしてもらい、その人に(前項のAで述べた)「成年後見人になってもらう(つまり、成年後見の仕事を行ってもらう)、という制度です。

 ご本人の判断能力の状況によっては、成年後見人でなく、(前項のAで述べた)「保佐人」が選任される場合や、「補助人」が選任される場合もあります。

 成年後見人も、保佐人も、補助人も、ご本人や家族などから、その候補者を裁判所に推薦して、その人になってもらうことも可能です。本人の意思も尊重されることになっています。
 社会福祉法人や、「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」などの法人に、成年後見人や、保佐人や補助人になってもらうこともできます。


C 「りーガルサポート山梨」とは何ですか。そこでは何ができますか。

1 「リーガルサポート山梨」 は、登記や裁判所手続についての仕事を行っている司法書士が、全国に一つ設立した「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」の、山梨県内の支部です。
 全国の各都道府県に、「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」の支部があり、成年後見の仕事に意欲のある司法書士が、その構成メンバーになっています。

2 「リーガルサポート山梨」の会員になっている司法書士は、他の「リーガルサポート山梨」の会員や、他県の支部の会員などとも連携をとりながら、任意後見契約や、法定後見についての仕事を行っています。

 実際の仕事としては、任意後見の契約書案を作成したり、法定後見開始の申立を裁判所に行う時の書類作成や相談をしたり、また、任意後見人になったり、一定の研修を積んだ会員が裁判所に推薦登録をされて、成年後見人や成年後見監督人になって、それらの仕事を行っています。
 内部的に、それぞれのメンバーの仕事の内容について、チェックを受けるようなシステムも実行されています。
 「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」が成年後見人になった場合には、「リーガルサポート山梨」の担当する会員がその委任を受けて具体的な事務を行う、という方法で成年後見人の仕事を行うことになります。基本的には2名以上が担当者になります。


D 「成年後見」を利用するについて、費用はどれ位かかり、誰がどのように負担しますか。
また費用扶助などの制度がありますか。


1 法定後見(裁判所の審判による後見)の費用の目安
(1) 法定後見の開始申立の時
ア) 裁判所・市町村役場等へ支払う費用
1万5000円〜15万円位(内、精神科の専門医の鑑定書の費用5万〜10万円。この金額は、特におおよそのものです。)
* 「補助人」の選任審判の場合には鑑定書は不要になっています。
イ) 手続書類等の取寄・作成・提出費用
* 司法書士に法定後見の申立事務を依頼した場合
5万円〜10万円位(事務範囲に応じて。交通費・出張日当・宿泊費を基本的に別に)
(2) 成年後見の期間中
ア) 成年後見人(または保佐人か補助人)、及び成年後見監督人(または保佐監督人・補助監督人)の報酬額
* 個々の事情によってそれぞれ裁判所が判断して決めます。基本的には成年後見人(等)が裁判所に「相当額」の報酬を求めるとの請求をしてしはらわれることになります。親族が成年後見人などになって、無料の場合もありますが、基本的には妥当な報酬の請求をすべきものだと考えます。(下記の任意成年後見人の報酬額を参照)


2 任意後見の費用の目安
(1) 任意後見契約をする時
ア) 市町村役場・公証役場等へ支払う費用
3万円位
イ) 手続書類等の取寄・作成・提出費用
* 司法書士に任意後見契約書案や財産目録等の作成や任意後見契約の公正証書作成の準備等を依頼した場合
5万円〜10万円位((交通費・出張日当・宿泊費を基本的に別に)
(2) 任意後見監督人選任の申立をする時(任意後見を実際に開始する時)
ア) 市町村役場・裁判所へ支払う費用  2000円〜5000円位
イ) 手続書類等の取寄・作成・提出費用
* 司法書士に申立書・財産目録等作成・提出を依頼した場合
3万円〜10万円位(事務範囲に応じて)
(3)  任意後見の期間中
ア) 任意後見契約の中で決めた、任意後見人の後見事務の報酬額がかかります。その報酬額は、個々の事情や、事務範囲で大きく異なります。まえもって後見人になってもらう予定の人に相談してみましょう。親族などが後見人などの場合では、無料の場合もありますが。
* 「リーガルサポート山梨」の会員の司法書士が任意後見人になる場合、次のようなケースの場合で、月2万8000円程度を予定しています。
「ご本人との月2回程度の面談を含む生活全般にかかわる顧問業務と、生活費の受け渡しに関する業務、及び、通帳・権利証・重要書類・実印などの保管と公租公課・光熱費・通信費・治療費などの支払確認、年金の受領確認などの管理行為」
イ) 任意後見監督人の報酬額
個々の事情によって、裁判所が判断して決めます。


3 支払方法は、
(1) 裁判所申立の費用については、申立時に一括予納になります。
(2) 任意後見契約書作成の費用については、任意後見契約をする時に公証役場で支払をします。
(3) 司法書士が、成年後見・任意後見などの書類作成・書類取寄・公正証書準備手続・申立書類提出手続を行う場合は、基本的に、事務範囲の見積ができる段階で概算額をお預かりして、事務手続完了後に明細を計算して清算します。
(4) 成年後見人や、成年後見監督人の事務報酬については、それぞれ基本的に、毎年末に管理財産中から受けることになります。


4 なお、費用負担の関係では、ご本人の財産を、任意後見人になってもらう人に、遺言で相続させる、という、遺言と合わせた任意後見契約がなされる場合もあります。


5 費用負担が困難でも、成年後見人の事務が必要であるという方のための扶助制度については、現在、「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」の、「公益信託 成年後見助成資金」の制度があります。


E その他、成年後見に関するさまざまな疑問に対して、どこで答えてもらえますか。

1 リーガルサポート山梨支部 (成年後見の全般について、担当者に連絡して相談可)
 電話 055-253-6900 Fax 055-252-1677
 所在 〒400-0024 山梨県甲府市北口1−6−7 山梨県司法書士会館内

2 甲府家庭裁判所(裁判所での後見手続などについて、成年後見の担当係で相談可)
 電話 055-235-1131 Fax 055-235-1330
 所在 〒400-0032 山梨県甲府市中央1−10−7

3 甲府公証役場 (任意後見契約のことなどについて相談可)
 電話 055-252-7752 Fax 055-252-7813
 所在 〒400-0024 山梨県甲府市北口1−3−1

4 大月公証役場 (任意後見契約のことなどについて相談可)
 電話 0554-23-1452 Fax 0554-23-1457
 所在 〒401-0012 山梨県大月市御太刀1−2−14

5 社団法人 成年後見センター・リーガルサポート (成年後見全般について、担当者や、各支部に連絡をとっての相談可)
 電話 03-3359-0541 Fax 03-5363-5065
 所在 東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館4階
 url http://www.legal-support.or.jp/