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 −会計の具体的・技術的部分。但しここでも専らその具体的技術的なものがなぜそうなるのかの
理由(A4で2〜3枚分)−
 

   なお、経営組織が、たとえば起業をする時に、その出発点で作成する一番最初のこのような(経営組織の取引の出発点と一定期間後の結果の内容要旨とその金額の)一覧表は、まだ取引がないから作成されない、ことになるのではなく、また、何も記載のないものになるのではなく、通常は、その経営組織が他の経営組織に供給をすることができる物や、ソフトウェアや、その経営組織が他の経営組織から物やサービスを供給してもらうときに支払う代金額となるお金(資金)を、その経営組織の「出資」者(と呼ばれる者)が、「出資」して(すなわち、その代金を受けとる代わりに出資先の経営組織が利益を沢山出した場合などに一定の条件でその配当を受けるものとして)、その物や、サービス供給のためのソフトウェアや、お金を、
その金額と共に、「資本」という種類(区分)の中に表示したものとして、作成します。

 この、経営組織がその活動の出発点で作成する一番最初のこのような一覧表は、「貸借対照表」と呼ばれます。

 「貸借対照表」は、2列の、「借方」「貸方」の列名が付けられた表として作成されます。

 具体的に、この出発点で作成される「貸借対照表」の、「貸方」には、その経営組織が、他の経営組織から、物やソフトウェアやお金(資金)の供給を、「出資」として受けたものであることを、「資本」の種類(「勘定科目」)の中にその金額とともに表示します。

 この出発点で作成される「貸借対照表」の、「借方」には、その経営組織が、他の経営組織から、物やソフトウェアやお金(資金)の供給を「出資」として受けて所有している、物やソフトウェアやお金を、「資産」の勘定科目に属するものとして、その金額とともに表示します。

 経営組織は、その事業あるいは営業活動を進めることに伴って、他の経営組織との間で、物やサービスや、広い意味では物なのでしょうがお金の(貸付などによる)供給を、代金を払って、あるいは払ってもらって、やり取り(「取引」)をしていくことになります。

 (なお、貸付を受けたお金は、供給を受けた物と考えるようにします。その供給を受けるために支払う代金は、"利息"(「経費」の勘定科目に属する)と考えることになります。その供給を受けたお金−物−自体は、これも貸付契約に基づいて返さなくてはならない物なので、"借入金"として、「負債」の勘定科目に属させることになります。)

 それらの取引の一つ一つを、
 一定期間(通常は1年間)内に、物やサービスの供給を、代金を払って受けるという取引契約をしたことに基づいて供給を受けたもののすべて、と、
 一定期間(通常は1年間)内に、代金を払ってもらって物やサービスの供給をするという取引契約をしたことに基づいて供給をしたもののすべて、とを記録(「仕訳」)し、
 種類毎に集計(「総勘定元帳」に「転記」して集計)して、その結果の一覧表(「試算表」と呼ばれる一覧表と、さらに「決算書」と呼ばれる一覧表)を作成します。

 この一覧表を作成する時に、それぞれの取引契約に基づいて供給を受けたものと、取引契約に基づいて供給をしたものの、それぞれの種類(「勘定科目」)は、これをさらに大きく区分して、

 その供給を受けた時又はその供給をした時にその代金額の「全額」を実際に支払い又は受け取る場合と、その時には全額でなく、その一部又はその全部を後に支払い又は受け取る場合とがあり、
 また、供給を受けた物やサービスやお金が、その経営組織内で−基本的には1年内に−使い切ってしまう予定のものとして供給を受けた場合と、その経営組織内で使い切ってしまう予定のものとしてではなく、他の経営組織に対してその代金と引換えに供給することができるものとして(つまり、その経営組織が他の経営組織に「売ることができる」見込みのあるものとて)供給を受けた場合とがありますが、

 これらの区分を明示した一覧表を作成すると、その経営組織の一定期間内の、「どの種類の部分に対してどのような経営上の取組みをしていくべきか」を判断するための、さらにより詳しい情報が得られることになります。

 すなわち、供給を受けたものの代金全額をその供給を受けた時に実際に支払っていない場合には、その供給取引契約の内容に基づいて、ある期日までにはその残金額を支払わなくてはなりませんが、このことをより適切に情報として示してくれることになり、また、供給を受けたのものが、他の経営組織に対してその代金と引換えに供給することができるものである場合には、いずれその供給をするのと引換えに代金を受けることができる見込みがあることになりますが、このことをより適切に情報として示してくれることになるからです。

 逆に、供給をしたものの代金全額をその供給をした時に実際に支払ってもらっていない場合には、その時にはまだ代金を受領して収入にはなっていませんが、その供給取引契約の内容に基づいて、ある期日までにはその残金額の支払いを受けられることになりますが、このことをより適切にその一覧表が情報として示してくれる、ことになります。

 より具体的な、その一覧表を作成するための一つ一つの取引の記録の仕方は、それらの取引のそれぞれの勘定科目の「貸方」「借方」への振り分けは、上記("経営の続き・・"の)※のような考え方に基づくものになるとともに、

 供給を受けた物やサービスやお金の代金金額のうち、供給を受けた時に実際に支払っていないものとその金額は「負債」に含め、その供給を受けた時に実際に支払ったものとその金額を「経費(又は損費)」に含め、

 また、供給を受けた物やサービスが、その経営組織内ですぐに−基本的には1年内に−使い切ってしまうものとしてでなく、他の経営組織に対してその代金と引換えに供給することができるものである(「売れる」見込みのものの)場合には、そのものとその金額を「資産」に含め、

 さらに、供給をした物やサービスの代金金額のうち、その供給をした時には実際に支払を受けていないものとその金額は「資産」に含め、またその供給をした時に実際に支払を受けたものとその金額は「売上収入」に含め、

 そして、「負債」を支払うということは、その経営組織が持っているお金(資金)を、その負債を負っている他の経営組織に(支払、すなわち供給時期を繰り延べしてもらう取引契約をしていたことに基づいてその時期が来たので)供給をするということなので、その金額を「負債」そのものから減らす結果になる)記録[「仕訳」]をし、

 記録(仕訳)していくことになります。


 なお、この区分の中の「資産」については、「減価償却資産」と呼ばれるものが含まれる場合があり、他の経営組織とのその供給を受ける取引契約に基づいて供給を受けたものの代金とは考えにくい、一定期間内に一定割合でその資産の金額が減っていくと考えられるその金額を「減価償却費」という勘定科目に含めて、一定期間内の通常は最終時点でその金額を計上して記録(仕訳)する場合がありますが、この金額を、一定期間内毎に計上して記録することの、「取引」との関係と、その記録の有益性については、次のように考えることができます。

 供給取引契約に基づいて代金との引換えに供給を受けた、たとえば、建物や機械や自動車などの資産(「減価償却資産」と呼ばれている)は、長期間に渡ってその使用をしていくことによってその陳腐化や劣化により、その建物や機械や自動車などの資産をその経営組織が供給元として供給取引契約に基づいて供給するような場合にはその代金額は実際に減っていくことになり、最新の新品を供給してもらう取引契約(購入)をすることがその経営組織にとって必要になった場合あるいは有益になった場合には、その、使用をしてきた建物や機械を自動車などの資産を、供給する契約(売却)をする時の代金額は減ってきており、その減ってきている金額は長年にわたる蓄積で通常は大きなものになるので、一定期間単位の経営組織の一覧表を作成するその際には、その長年の使用による一般的な供給取引金額の減っていく割合を、その一定期間単位に割り振って出した金額を、「経費」として明示しておくのが、経営の取組み上、より適切だと考えられるため。


 さらに、「会計」の決算書を作成するときの"考え方"として重要だと思われる、「雇用契約」と「家計」について、次のようなことをさらに指摘したいと思います。

 "他の経営組織に、一定期間(通常は1年間)内にその供給をする取引契約をしたことに基づいて供給をしたもののすべて"と、"他の経営組織から、一定期間(通常は1年間)内にその供給を受ける取引契約をしたことに基づいて供給を受けたもののすべて"の中には、特に後者の"供給を受けたもののすべて"の中には、その取引契約をしてきた種々さまざまな、きわめて多数の産業種に分かれたそのすべての経営組織から供給を受けたものであって、食料や、賃借家屋や、水道・電気・ガスなども当然に含み、貸付を受けたお金も含み、被雇用者がいる経営組織の場合のその労働時間内の被雇用者の労働の成果も含み、公的サービスも(末尾の段落記載の条件で)含みますし、

 また、その経営組織が、自らが所属する他の経営組織に雇用されている被雇用者である場合には、自ら自身が経営組織としてその雇用先経営組織に(「取引契約」としての)雇用契約に基づいて供給する、労働時間内の労働の成果の代金額に対応する、賃金も含みます。

 但し、被雇用者がいる経営組織の場合の、その労働時間内の被雇用者の労働の成果は、その被雇用者とその所属する経営組織のとのその「取引契約」が、「雇用契約」であるので、その被雇用者の労働の成果は、その被雇用者自身の成果ではなく、その経営組織の成果に帰属することになり、その雇用する側の経営組織では、その被雇用者の労働の成果は、その他の経営組織にその供給をする取引契約に基づいて供給をするものの(その被雇用者の雇用期間中の)すべての、その代金額の中に含まれることになります。

 また、特に自分自身を一つの経営組織として見ていくことにする、個人事業者の場合に、"その経営組織が、一定期間内に供給を受けたものと供給をしたものの、種類毎の集計金額の総合計金額を、一覧することができるように"するためのその一覧表(「決算書」と呼ばれるもの)の、その「種類」(「勘定科目」と呼ばれるもの)の中には、自分自身の「家計」部分も、「事業」部分と共に、含めなくてはいけないと考えます。

 普通、会計の解説書では、「家計」部分については、除かれています。これは、税務上の観点からのものであり、より良い経営の取組みという観点からは、「家計」部分を含めた一覧表の作成がなくては、その部分の経済的取引(すなわち、取引契約に基づいて、電気ガス水や賃借住宅などの供給を受けていることや、「公的サービス」に基づいての公的年金の受領など)は継続して行われている以上、適切な判断ができないままになってしまいます。

 また、同じような理由で、逆に、個々人の(但し被扶養者を除く)「家計」も、一つの経営組織として、考えることが有益だと考えます。

 実際の、その一覧表は、さらにいくつかのより詳しい区分をしたもので作成することになりますが(その方がより適切に経営判断をしやすくなるため)、その詳しい区分の基準については、以上のような考え方を、適用して考えることができます。


 会計の、決算書などの作成の実際上のことは、取引時の都度の記録さえ残るようにしておけば、そのデータを移す入力(又はスキャンなどの操作)をして、ボタンを押すだけで、機械−すなわちパソコンとそのソフトウェア−が実行してくれます。肝心なのは、その一覧表とその結果数値がどのような経営上の意味を持っているかを、ここに記載したような考え方などにより、認識していることだと思います。


 最後に、公的サービスを提供する経営組織(国や地方自治体など)の、その『供給』と『受給』における供給者と受給者間のその公的サービスの「供給代金」は、基準となる法律の規定に従って議会でその枠が定められ、行政庁がその事務を取り扱ってその受給者すべてへ配分される予算の金額と、これに対応する、基準となる法律の規定に従って行政庁がその事務を取り扱って収受している税金の金額を、各供給者個人と各受給者個人に法律に基づいて割り振られて計算される金額であるものとして行われている、と考えることができます。


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