(1) 不動産の取得・譲渡・相続・贈与などの法的手続と、登記事務


1 家 (建物) を建てたときの権利確保と、登記手続

 まず、建物の種類・構造・床面積など現況を「登記簿」に記録するための登記である、建物の「表題登記」を、管轄登記所に申請して行い、

 引き続いて、その建物の「所有権」を持つ者を登記簿に記録するための登記である、「所有権保存」の登記を、同様に登記所に申請して行うことになります。


 この所有権保存の登記は、法律上これを行うことを義務づけられていませんが、この登記がなされた時にはじめて、建物を建てたときの登記手続の役割が実質的に完了し、この建物が自分の所有であるということを、第三者に対して公に法律上主張できることになります。


 * 具体的には、多くの場合、司法書士と、 "土地建物の現況についての登記(「表示の登記」)の手続を代理して行う専門家"である「土地家屋調査士」のどちらかが、建物の現況を登記簿に最初に記録する表題登記と、所有権保存登記に必要な書類を一括して、ご本人から当初お預かりし、
 その上で、まず表題登記手続一切を土地家屋調査士が代理して行い、引き続いて所有権保存登記手続一切を、司法書士が代理して行います。


 ** 当事務所で建物の登記手続の委託を受ける場合、まず、ご本人に、登記手続のために当初支度していただきたい書類などの一覧表をお渡ししますので、これに基づいて支度をお願いします。
 当初必要な書類とは、建物を建てる時に行政庁から受け取った「建築確認通知書」、建築業者(あるいは建築会社)からもらっていただく「建物新築証明書」、所有者の「住民票抄本」などです。(他にもいくつかあります。)




2 不動産を購入又は譲渡するときの権利関係と、登記手続
                    
(a)不動産業者の方が関与する中で不動産の譲渡・取得手続が進められているときには、

 売買契約が、不動産業者の方が関与する中で行われているときには、売買当事者から依頼があれば、司法書士は売買契約をする時点からその契約に立ち会って、法律上の観点から、問題がないか助言することがあります。


 多くの場合、司法書士は、現状では、手付金などが支払われてその不動産売買契約などが成立した後に、その契約上で定められた、買主から売主への代金の支払と、その引換えとして売主から買主の登記申請の代理人である司法書士に対して登記に必要な書類が交付される日時 (いわゆる「決済立会」日時) に、はじめてその決済に立ち会って、登記申請手続の受託をしています。


 この、決済立会の日に司法書士がはじめて立ち会って登記申請手続の受託をする場合にも、司法書士は、事前の登記簿や公図の権利関係調査の他、その不動産の売買契約条項に基づいて、もし名義人の方が住所等を変えている場合にはその変更登記に必要な書類等の支度が調っているか確認し、銀行の抵当権が登記されている場合にはその抹消登記などが可能になること、その他買主の方の権利確保に関して問題がないことを確認したうえで、決済立会をすることになります。


 それらの関連するすべての登記申請手続が問題なく行われることが司法書士によって確認され、受託されるのと引き換えに、その不動産の売買代金が支払われることになります。


 司法書士は、この後すみやかにその登記申請手続を行い、その完了後に、登記簿上も問題がないことを確認のうえ、「権利証」 (今日では「登記識別情報通知書」というものになります) を新しい所有者にお渡しし、不動産の譲渡・取得手続全体が完了します。


 買主さんにとっては、この「所有権移転」の登記が完了したときに、その不動産を取得したときの権利確保が完了し、その不動産が自分の所有であるということを第三者に対しても公に法律上主張できることになります。

 また、「権利証」 (今日では「登記識別情報通知書」) は、その不動産の所有権などの権利を有する者であることの、公の証明の一つになります。


(b)関係者の直接の話し合いで不動産を購入、譲渡するようなときには、

 不動産の売買契約書などが作成されていない場合には、当事者の権利義務関係を明確にして、後々のトラブルができるかぎり起こらないようにするために、まず、その不動産についての売買契約書などの作成を、書類作成業務として、基本的に行います。


 そのために、登記簿上の権利関係の調査をし、実際の不動産の現況と登記との差異がないかどうかや、実際の不動産の使用者の権利関係に問題がないか、購入目的が行政上の規制に関わる場合にはその調査をしたり、行政書士の業務としてその許可申請手続を行ったり、売買代金が税務上でも問題がないか税務署の相談室で、あるいは税理士さんに相談してもらったりすることが基本です。


 場合によってはさらに、権利関係確認に必要な過去の登記簿や地籍図などの調査をしたり、確認文書など必要な書類を作成するなどの業務も、その委託を受けて調査し、確認し、作成したりしています。


 このようにして作成した契約書によって契約条項を確認してもらい、必要と考えられる場合には、面積の実測や、土地を区分する分筆登記などの「表示の登記」を、専門家の土地家屋調査士に委託してもらうなどの指示や連絡業務を行います。


 銀行の抵当権などが登記されているときは、代金の決済の時までにその抹消登記ができるように連絡指示し、最終段階で、通常は、売主さんへの買主さんからの代金の支払いと、その不動産の所有権(いわゆる「名義」)を移す登記である「所有権移転」の登記申請手続の、司法書士による代理受託とが同時に行われ、司法書士がその確認をすることによって、当事者の契約実行についてはそこで一応完結することになります。


 司法書士は、この後すみやかに登記申請手続を行い、その完了後に、登記簿上も問題がないことを確認のうえ、「権利証」(今日では「登記識別情報通知書」というものになりますが)を新しい所有者にお渡しし、不動産の譲渡・取得手続全体が完了します。


(c)不動産を売りたいので不動産業者の方を紹介してほしいとの依頼を、当事務所で受けたような場合には、

 ご本人の条件をお聞きして、当事務所でできる限り最もそれに適うと思われる不動産業者の方の名称、連絡先などを案内し、さらに、情報提供などを含む連絡事務の依頼があれば、お応えしています。


 情報提供などを含む連絡事務については、公的資料の取寄などを含む場合があり、基本的にそれらを含めた事務報酬額を請求させていただいています。
 (「サイトマップ」−「業務の報酬額基準」−「業務報酬額基準表(概括表1/2」−(1)「証明書類取寄事務」、(6)「土地家屋調査士業務・測量等委託代行」の準用適用。)


 * この後の項で述べる「相続による所有権移転」の登記手続や、「抵当権・根抵当権の抹消登記」などが、この不動産売買による所有権移転登記前提として必要な場合が、少なくありません。


 ** 登記を受ける時に必要な税金である「登録免許税」、登記後に一回だけかかる「不動産取得税」という税金、翌年度からかかってくる「固定資産税」などの税金の説明や、それらの控除手続の可能な場合の、その説明なども行います。

 *** 不動産を譲渡した場合の「譲渡所得税」などについては、説明を求められれば基本的な説明は国税庁のホームページ情報などに基づいて行いますが、複雑な条件のあるような場合には特に、間違いのないように、「税務署の相談窓口」や税務の専門家である税理士さんへの相談と説明受けをお勧めしています。




3 相続をしたときの法的権利関係確認とその権利確保と、登記手続
           
 不動産を所有していた人が亡くなると、その不動産の所有権は、配偶者や子供など、法律上で相続権のある人 (「相続人」) に移ります。


   この相続があったときの、不動産の所有権移転登記の手続については、通常はまず、当初取り寄せをしていだきたい書類 (亡くなった方の戸籍、住民票、不動産の固定資産税評価証明書などの書類) を書いたもの (一覧表)を相続人代表者などの方にお渡しして、可能な範囲で取っていただきます。


 次にその書類を確認させていただいてから、法律上での正確な相続人を確認し、登記に必要になる証明書や登記の委任状などを作成してお渡しし、相続人全員の署名、押印、印鑑証明書などをもらっていただいて、相続による所有権移転登記を行うことになります。


* 不動産を所有していた人が亡くなった後に、「遺言書」があることがわかったときには、その遺言書が「公正証書の遺言書」ではない場合は、家庭裁判所に、「遺言書の検認」という、一種の確認手続の申立をすることになっています。


** 公正証書の遺言書があるときには、相続人が他にいても、その遺言書で「贈与する(ただで与える)」、「相続させる」などの遺言(記載)があって、これによって指定を受けた人は、その不動産の所有権を直接に取得します。そして、その遺言書に基づいて、他の相続人などの印鑑などをもらわなくても、自分への「贈与または相続による所有権の移転」の登記を申請することができます。
(この、遺言による贈与のことを、法律では「遺贈」と呼んでいます。)



*** 亡くなられた方が、負債(借金)をしていたようなときには、基本的に3か月の期限を基準にして、「相続放棄」の裁判所手続、あるいは、その方が合わせて相当額の財産を有していた場合には、基本的に相続人全員で「相続の限定承認」の裁判所手続を取ることを検討する必要があります。(「相続放棄」・「限定承認」の手続については、当サイト内Home-下欄(他)-当サイト内言葉の索引-で簡単な解説をしています。)

 相続人が複数いる場合には、相続人間で、亡くなった人 (「被相続人」) の遺産を、誰がどのように引き継ぎ、取得するか、の協議をすることになり、その協議の結果(合意)に基づいて、個々の特定の不動産の登記を申請することになります。この協議のことを、法律では「遺産分割の協議」と呼んでいます。


* 遺言書があっても、その遺言書で指定を受けた人がその権利を受けることなく、相続人間での遺産分割協議を行い、それに従うということは自由にできます。


 相続人間で、この遺産分割協議がまとまならないときは、家庭裁判所に、「遺産分割の調停 (裁判所で行う話し合いといってよい手続) 」の申立をすることができます。さらに、遺産分割の調停もまとまらない場合には、家庭裁判所に、「遺産分割の審判 (家庭裁判所での裁判手続) 」の申立をすることもできます。


 それぞれの相続人は、遺産の全体に対して、それぞれ一定割合で引き継ぐ権利義務が法律で定められているので、家庭裁判所では、この基準に基づいて、遺産分割の調停(話し合い)の指導をし、さらに、最終的には、遺産分割の審判(裁判)をすることになります。


  * 法律上有効な遺言書があって、その遺言書で、相続人以外の人に「遺贈する」、あるいは、他に相続人に「相続させる」などの遺言によって指定(遺言)を受けた人は、その不動産の所有権を取得しますが、相続人は、このような遺言があって他の人に遺産が引き継がれる結果になった場合でも、遺産に対して、法律上一定の割合でこれを回復する権利を留保しています。

 この権利を、法律では「遺留分」と呼んでいます。


 そして、その遺言書での遺言によって自分のこの遺留分を侵害された人は、その遺言によって遺産を引き継いだ人に対して、これを回復させるための請求をすることができます。
 この回復のための請求を、法律では「遺留分の減殺(げんさい)請求」と呼んでいます。



 以下、相続があった場合に、権利関係として確認しておきたい概要事項を述べます。
  

 人が死亡すると、その人が持っていた"権利と義務の総体"が、その配偶者や子供など一定の人に"法律上引き継がれ"ます。


  * その人の"財産"が引き継がれるといってもよいものです。但し、この"財産"の中には、たとえば保証債務などの、法律上の義務の部分も含まれます。

 "法律上引き継がれ"るというのは、その権利と義務の主体が、配偶者や子供たちなどに移って、その人たちがその権利・義務を持つことになる、ということです。



 このように、人の死亡によってその人の権利と義務の総体が、その配偶者・子供など一定の人に法律上引き継がれることを、"相続"といいます。


 引き継がれた人(亡くなった人)のことを"被相続人"と呼び、引き継ぐ人のことを"相続人"と呼びます。


 引き継がれた財産(権利・義務の総体)のことを"遺産"または"相続財産"と呼んでいます。


 相続は、法律上、人の死亡と同時に始まり、引き継がれた遺産は、一旦は、法律上で定めた第一順位の相続人に帰属します。


 第一順位の相続人は基本的には配偶者と子供です。


 遺産の正味財産としての金額が大きいと、"相続税"という、相続に伴って財産を引き継いだ人にかかる税金が問題になります。相続税については"基礎控除額"という、その財産から一定金額を法律上当然に差し引いて計算できる金額があります。


 2013年4月時点現在では、大まかに言えば、金5000万円の正味財産額+法律に定めた相続人の人数×金1000万円の金額の正味財産額までは、少なくともその遺産から控除できる金額(基礎控除額)となってるので、遺産の正味財産金額がそれ以下なら、相続税はかかりません。(「相続税法」に定められており、国税庁のホームページ内に「暮らしの税務相談」のパンフレットとして概要が掲示されています。)


 2015年1月1日から、上記の基礎控除額が、金3000万円の正味財産額+法律に定めた相続人の人数×金600万円の金額の正味財産額まで、となります。(上記と同じく、国税庁のホームページ内に「暮らしの税務相談」のパンフレットとして概要が掲示されています。)


 * 相続税がかかる場合には、相続税の申告納税を、基本的には相続開始後10か月以内にすることが義務づけられています。この相続税の申告納税手続の専門家は、税理士です。


 遺産の正味財産としての金額でマイナスの場合(プラスの財産よりマイナスの負債の金額の方が大きい場合)には、その負債を引き継がないように、裁判所に申し立てて、法律上相続財産の引き継ぎを放棄することができます。

 この場合には、負債だけでなく遺産全部の引き継ぎを放棄する必要があります。


 これを「相続の放棄」と言います。相続の放棄は、相続によって遺産を法律上引き継いだことを知ってから、基本的には3か月以内に申し立てる必要があります。


 なお、「相続の放棄」は、相続財産の一部を自分のために処分したりしてしまうと、基本的にできなくなってしまいますので、認識しておくことが必要になります。


 * 正味財産の範囲で相続財産を引き継ぐことにする、という法律上の制度もあります。「限定承認」と呼ばれ、相続放棄をしない相続人の全員から、家庭裁判所にその制度を選択する旨を届け出て行われます。ただし、税金の上で重要な結果が生じる場合があるため、税理士さんなど専門家に相談の上行うことが必要です。



4 住宅ローンを返済した時に・抵当権抹消の登記手続
                    
 住宅ローンを返済した時には、通常は、金融機関から「抵当権抹消の登記手続について」という文書とともに、この「抵当権抹消の登記手続」に必要な書類一式を、住宅の所有者に交付してくれます。


 この 「抵当権抹消」の登記手続は、当初住宅ローンを借りた時に住宅ローン貸付金の返済を 「担保する」 (返済の保証となる不動産上の権利を確保する) ために、住宅とその敷地に登記された「抵当権」 の登記を、登記簿上から抹消するための登記手続です。 (登記簿の、該当する部分に、「抹消した」という登記の記載 がなされます。)


 司法書士事務所では、その、金融機関から交付してくれた一式書類と、ご本人から登記申請委任状をお預かりすれば、この 抵当権抹消 の登記手続は直ちに進めることができます。


 すでに実体のない (すでに返済が完了した担保) としての抵当権登記を抹消するだけなので、多少この登記手続を行う時期が遅れても、権利確保のうえで問題となることはありません。


 しかし、金融機関の組織や名称が変わったりすることも、近頃では特に頻繁なので、それに伴う書類が必要になったり、費用負担が若干増えたりすることもある、という点では、早めに登記手続をしておいたほうがよいでしょう。



5 贈与・交換その他、不動産についての契約の権利関係の確認・確保と、登記手続
                   
 「売買(契約)」のほか、 「贈与(契約)」 ・ 「賃貸借(契約)」 ・ 「定期借地権(契約)」 ・ 「担保権(契約)」 ・ 「用益権(契約」などの不動産の権利にかかわる契約の、法律上の基本的な性質と、契約の時に確認しておくべき重要点については、

 それが必要になった時など、当サイトHome-下欄(他)にある 「当サイト内基本的用語の索引」 を参照してご確認ください。


 さらに、さまざまな不動産上の権利の種類毎の不動産登記手続の、それぞれの内容については、その名前が出てきた時など、サイトマップ - (2) 業務の報酬額基準 - 別表-1 (不動産登記)」の項目をご参照ください。

 * 各種登記の種類毎の業務報酬額基準表ですが、その種類毎の名前で、各種登記手続の内容を示す表にもなっています。


 上記で、「担保権」というのは、基本的には「抵当権」と「根抵当権」のことです。

 * 「抵当権」と「根抵当権」の意味については、当サイトHome-下欄(他)にある 「当サイト内用語の索引」 をご参照ください。

 同じく 「用益権」 とは、「賃借権」 (賃料を払って不動産を利用する権利) 、「地役権」 (他の土地を利用するためにこの土地を通行したりして使用することができる権利)、など、他人の不動産を利用することができる権利のことです。


 各種登記の種類毎の業務報酬基準表の中の、 「名義人表示変更登記」 とは、所有権者や抵当権者などの権利の 「名義人」の 、住所や名前などの "表示" が変わった時に行われる登記手続のことです。(所有者住所変更、などの登記手続のことです。)

 その表の中の、他のさまざまな登記の種類については、その名前で見当がつくと思われますが、当サイトHome-下欄(他)にある 「当サイト内基本的用語の索引」 で基本的な解説をしているものがあります。


 次の項目は、専門的な事項になりますが、行政庁の手続の中での登記手続の特徴を示すものとして、ここに述べてみます。

 昭和の20年代頃までは、登記は裁判所の事務でした。(このような経緯で[いきさつで]登記申請事務は、現在は法務省−法務局・地方法務局の−行政庁が管轄している事務ですが−「司法書士」が専門的に行ってきました。


 * 不動産の登記手続に関しては、基本的には登記可能なすべての不動産に対して、大量に継続的に形式的に矛盾を生じないように登記の記録が積み重ねられてなされてきており、またなされていくものですが、大量に継続的に行われる手続であるにも関わらず、さまざまな種類の登記が重複してなされている場合のその各登記の法律上の効力、特にそれら優先関係などに関わって(不動産に関わる権利関係を定めている「民法」・「不動産登記法」・「不動産登記令」・「不動産登記規則」などの関係条項との関係で)、申請された登記が受理されて登記されるべきものか、また登記されるべきものであってもどのような形式で登記されるべきものかについて、個々の登記手続の都度、それらさまざまな法令の規定について、そしてその規定の適用関係について、個別に問題が生じる場合が少なくありません。


 個々の登記を行う場合にそのような問題が生じた時に、たとえば個々の具体的な登記申請を受理できるかどうかについて、さらにどのような形式でなされるべきかについては、それまでに大量に積み重ねられてきた管轄行政庁の機関通達や機関取扱先例の基準で解釈されてきた基準で運用されてきている要素が多くあり、またそれら基本的なものは公示されてもいて、裁判所においてもそれらを基準にして判断されることが少なくないため、疑問の余地のない明文での規定をしている法令以外の関係法令の規定の解釈については、それら公示されているものだけでも膨大な行政庁の機関通達や取扱先例の解釈を確認した上で、その対策を取るという業務が、特に権利関係が入り組んでいる登記申請手続を行う上では、不可欠なものになっています。


 行政庁への届出や申請手続業務を行う者にとって、その届出や申請の基準になっている法令の規定の行政上の運用解釈についての公示されている機関通達や、取扱先例を確認するという仕事は、共通的に必要なことですが、権利の優先関係などに関わる関係法令とも照らし合わせて関係通達・先例を確認してそれを行うことが必要であるという要素が、不動産登記申請手続の場合には特に大きいものになっています。




(2) 会社・法人・組合の設立と運営の法的手続と、登記手続



1 会社・法人・組合の設立手続と、設立登記手続


 それぞれの組織の設立手続及び設立登記手続について

−この事務の具体的な種類毎の内容(概要)については、サイトマップ−U-b 業務の報酬額基準表−別表1−(2) 「商業・法人手続」の項目と、同別表1−1〜6 「契約規程等書類作成援助事務」の項目をご参照ください。

* 各種組織の設立登記など登記手続の種類毎の業務報酬額基準表ですが、各種組織の登記手続の内容(概要)を表す表にもなっています。


 以下の項では、それぞれの組織の設立手続と、その設立登記手続についての要点を記載します。


  どの組織形態を選ぶか、の選択の基準について

 「会社」、「会社以外の法人」、「組合」は、それぞれ、基本的に「経営組織」が選択した、法律上での組織形態ということになります。


 このうち「組合」は、多くの場合、「事業協同組合」・ 「消費生活協同組合」・ 「農業協同組合」などの名称の「法人」のことを指しています。しかし、単に「組合」というと、法律上、正確には、民法に定めのある、下記 *・**・*** 部分で解説する「組合契約」のことをいいます。


 「会社以外の法人」には、たとえば、「社会福祉法人」、「学校法人」、「事業協同組合」、「宗教法人」、「一般社団法人」・「一般財団法人」、「公益社団法人」・「公益財団法人」、などがあります。都道府県・市町村などの地方公共団体も 、(法人登記がなされることはありませんが) さまざまな手続上、「法人」として扱われています。


* 組合契約は、その構成員が出資をして共同の事業を行うことを目的とした契約で、組合の財産は共有され、業務執行は組合員の過半数で決め、損益分配について特別の定めをしなかった場合には出資割合により分配される、などの基本的な性質を持っています。民法667条以下にその法律上の要件が定められています。


** 実質的に組合契約に基づいて運営される組織であって、会社法の規定によって「法人」となった組織が、「合名会社」と言われる会社です。会社法575条条以下に、会社法で定める「持分会社」の一つとして、その設立と、運営上の要件などが定められています。


*** 平成17年5月6日、法律第40号で、「有限責任事業組合契約に関する法律」が成立 ・ 公布されています。この法律によって、(これまでの、組合契約における組合員や「合名会社」の社員の責任が「無限責任」である - すなわち、債権者に対して組合財産で組合債務を完済できない場合、各組合員もそれぞれ組合債務について、個人財産のすべてを引当とした責任を負う - のに対して)、新たに、「組合員の責任の限度を出資の価格とする」組合契約の制度が創設されたことになります。この組合契約の効力の発生などに関して登記をする制度も、合わせて創設されました。



 「会社」も「法人」の一種です。

 「会社」は、法律(「会社法」)上の要件を満たしさえすれば、行政庁の許可を受けなくても設立できる、事業活動目的について基本的に自由に選択可能な、剰余金の配当をすることができる種類の「法人」です。


 会社には「株式会社」「持分会社」の二大区分の中に、いくつかの区分された種類があり、それぞれの特質があって、設立しようとする人の個別的な条件に応じて、適切な会社組織を選択して設立手続を取ることになります。


 法人である事業協同組合や、消費生活協同組合などを含めて、「会社以外の法人」のそれぞれの基本的な性質については、以下の、設立手続の要点の中でごく簡単に述べています。


 上記、小文字の添え書き (***) で述べた 「有限責任事業組合」 の基本的な性質については、上記に述べたとおりの名前の法律に定められていますが、「各組合員の責任の限度を出資の価額とする」ことを要点として、民法の組合の規定、および会社法上の合名会社の規定が準用されています。


会社の設立手続の要点

 会社設立のための共通の法律上の要件は、次のようなものです。

 (a) 会社を設立しようとする人(「発起人」)が、会社の根本規則である「定款」を文書にして作成すること。

 (a)’その定款を「公証人」が「認証」する必要がある会社の場合には、その認証を公証人から受けること。

 (b) その定款に基づいて会社を経営する権限・義務を持つ役員を選び、その役員が就任を承諾すること。

 (b)’資本金が必要な会社の場合には、株主(株式会社の場合)又は「社員」(その他の会社)から、会社名義となるべき口座への資本金の払い込みをさせた上で、その株主又は"社員"の設立総会を行い、資本金の払込、その他設立手続の要点を報告して、その承認決議を得ること。

 (c) 「商号」、「事業目的」、「本店所在地」、「役員」、「資本金」など、重要事項情報を含む「会社の設立登記」をすること。



 会社はその設立の登記をすることによって、法人として成立し、以後は、法人としての経営と運営が行われていくことになります。

 * 「社員」の意味の定義については、(1) 法律上での意味の定義と、(2) それ以外の意味の定義とで、大きく異なる二つの意味の定義がある、と言えます。

 (1) まず、法律上では、「会社」(の種類の中の「持分会社」と呼ばれる会社)や「一般社団法人」などの「法人」における、『その会社や法人の運営についての最終意思決定権限を持っているその会社や法人の構成員』の意味で定義されます。
(なお、この定義は、社員のその意味を分かりやすく述べるために私が定義したものです。)

 (2) 次に、上記のような、法律上での意味で定義される「社員」の意味とは異なる、『「会社」や「法人」や「組合」などの経営組織に「雇用」される被雇用者(従業員あるいは職員と呼ばれることが多い)』の意味で定義される、その意味での「社員」があります。
(この意味の定義も、「社員」のその意味を分かりやすく述べるために私が定義したものです。)

 このサイトの中では、基本的に、「社員」を、上記(1)の、法律上での意味の定義のものして使用しており、上記(2)の意味としては、「被雇用者」・「従業員」・「職員」の言葉を使用しています。



中間法人の制度について

 * この中間法人の制度は、2008年12月1日から、新「一般社団・一般財団法人法(略称)」の施行に伴い、「一般社団法人」に移行することになりました。

 なお、「無限責任中間法人」の場合には、上記期日後の1年内に一定の手当をする必要があることになっていて、それを行わなかったときには、1年経過後に解散したものとみなされることになっています。
 ( 「有限責任中間法人」の場合、法律上当然に一般社団法人に移行することになっていますが、2008年12月1日を含む事業年度の終了後、最初に招集される定時社員総会で、その名称変更決議をしたうえで、その登記申請をすることが必要とされています。)


 「中間法人」は、「その法人の構成員の共通の利益を目的とし、かつ、剰余金の配当をすることができない」という性質を持つ法人です。


 中間法人は、このような性質を持つ法人を設立することを広く認める趣旨に基づいて立法された、「中間法人法」に基づいて設立されます。同法の要件を満たしさえすれば、行政庁の許可を受けなくても、設立できます。

 中間法人も、会社と同様なその設立のための法律上の手続を踏んだうえで、会社と同様にその設立の登記をすることによって、法人として成立し、以後は、法人としての経営と運営が行われていくことになります。



「一般社団法人・一般財団法人」及び「公益社団法人・公益財団法人」の制度について

 * この「一般社団法人・一般財団法人」及び「公益社団法人・公益財団法人」の制度は、2008年12月1日から、新「一般社団・一般財団法人法(略称)」などの施行に伴い、開始されています。


 「一般社団法人」は、剰余金の分配を事業目的に含まない(剰余金の分配自体が認められない)、その基本的な構成員である「社員」によって構成される、一定の事業目的を持った法人です。


 一般社団法人は、2名以上の社員が、法人の根本規則である「定款」を作成し、公証人の「認証」という確認手続を受けて、法務局に設立登記申請をすることによって設立されます。その事業目的については、基本的に制限はありません。また、「社員総会」のほか、法人の業務を執行する機関である「理事」が、最低限度の法人の構成機関になるものとされています。


 「一般財団法人」は、剰余金の分配を事業目的に含まない(剰余金の分配自体が認められない)、その法人の設立者がその法人設立のために拠出する一定の(300万円以上の)財産を拠出することによって設立された、その拠出された財産が主体となる、一定の事業目的を持った法人です。


 一般財団法人は、設立者が、法人の根本規則である「定款」を作成し、公証人の「認証」という確認手続を受け、その定款に定めた財産を拠出し、評議員などの機関を選任して、法務局に設立登記申請をすることによって設立されます。その事業目的については、基本的に制限はありません。一般財団法人の機関としては、「評議員」、及び3人以上の評議員から構成される「評議員会」、「理事」、及び3人以上の理事から構成される「理事会」、及び「監事」が、最低限度の法人の構成機関になるものとされています。


 一般財団法人の評議員会は、定款で定めた事項、その他法律で規定する基本的事項についての法人の最高の決定機関であり、理事会は、法人の業務執行を決定する機関であり、「監事」は、理事の業務執行を監査する機関となります。


 「公益社団法人」及び「公益財団法人」は、それぞれ、一般社団法人又は一般財団法人が、その事業目的として一定の公益目的事業を行うことを主たる目的とし(その事業規模が、法人の事業の50パーセント以上となることが見込まれることが必要とされています。)、また、「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること」を最低限度の要件として、機関構成員の条件などについての法律上の一定の基準を満たしている場合に、行政庁の認定を受けられることによって、「公益社団法人」又は「公益財団法人」と称されることになる法人です。

 「公益社団法人」及び「公益財団法人」は、インターネットなどで公示されるほか、その法人に対して税制上の特例優遇措置が適用されることになっています。



農事組合法人の設立手続の要点

 「農事組合法人」は、農業を営むことを目的として設立される法人で、法律(「農業協同組合法」)に定められた要件を満たしさえすれば、行政庁の許可を受けなくても設立することができる法人です。


 農事組合法人も、会社などと同様なその設立のための法律上の手続を踏んだうえで、会社と同様にその設立の登記をすることによって、法人として成立し、以後は、法人としての経営と運営が行われていくことになります。


事業協同組合 ・ 社会福祉法人 ・ 特定非営利活動法人(NPO法人) などの法人の設立手続の要点

 「事業協同組合」・「社会福祉法人」・「特定非営利活動法人(NPO法人)」などは、その設立について、行政庁の許可を必要とする法人です。


* なお 「宗教法人」の設立については、法人の設立許可をするという形式でなく、宗教活動を行っている宗教団体の基本規則をその団体からの申請に基づいて行政庁が「認証」したうえで、その規則に基づく設立手続を経て、その法人の設立の登記をすることによって宗教法人が成立するという形式を取っています。


** また「特定非営利活動法人(NPO法人)」の設立については、「設立の認証」という形式が取られています。その行政庁の「設立の認証」(実質的に設立の許可)は、法律の定める一定の要件が備わっていると認められるのであればその「認証」をしなければならないという、より限定的な範囲のものになっています。「特定非営利活動法人(NPO法人)」の成立についても、行政庁が「設立の認証」をしたうえで、その定款の定めに基づく設立手続がなされることにより、その時点で成立することになっています。


 設立についての行政庁の許可・認証は、それらの法人の、設立に関する法律の基準に基づいて行われます。

 これらの、法人の設立に関する法律上での行政庁の許可基準のうち、共通に必要かつ重要であるのは、事業許可の場合と同様に、その事業を継続的に行っていくための経営上の安定要件を、その法人が備えることができるか否か、だと言えるでしょう。


 その他の許可基準については、それぞれの法律が定めている基準の趣旨を正確につかんで、的確にそれに対応する取組みをすることが、肝心なことになります。


 「事業協同組合」・「社会福祉法人」・「特定非営利活動法人(NPO法人)」などは、その設立の許可書が届いた時点で法人が設立されたことになります。

 しかし、会社と同様な内容のその基本的事項についての設立の登記をしないと、法律上、その法人が設立がされたことを社会的に主張することができないことになっています。


「確認会社」の制度について

 * この「確認会社」の制度は、2006年5月1日から新会社法の施行に伴い、不必要なものになりました。
 5年内に増資をする必要も、ないことになりました。(ただし、確認会社は、5年内に増資しないと解散する、との登記が残っており、これを廃止する登記をする必要があります。)

 新会社法では、最低資本金を維持させるという会社法上の制度がなくなって、株式会社を設立するときにも(また、新会社法施行前の有限会社を、実質的に株式会社として設立することができ、その場合にも)、資本金額がマイナスでなければよい、ということになったためです。


 「確認会社」とは、「創業者」(すなわち、事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者)が、経済産業大臣から、創業者であることの確認を受けて設立する株式会社または有限会社です。

 確認会社の設立に際しては、株式会社では本来1000万円以上の資本金額、有限会社では本来300万円以上の資本金額が必要であるところを、それ以下 (「1円」でも可) の資本金額で設立することができます。

 ただし、設立登記の日から5年内に、株式会社では1000万円以上の資本金額に増資し有限会社では300万円以上の資本金額に増資をする手続を完了するか、株式会社 ・ 有限会社の組織を、「合名会社」または「合資会社」に変更する手続を完了するか、株式会社の場合、有限会社に組織を変更する手続を取ったうえで300万円以上の資本金額に増資する手続を完了させることが必要です。それまでにこれらの手続を完了させないと、その時点で法律上「解散」されたものとされます。



2 会社・法人・組合の定期的運営手続と、臨時的な規則・事業目的などの変更手続と、それらの議事録等作成事務と、登記手続事務


 @ まず、会社・法人・組合の法律に基づく定期的な運営手続の、要点について

 会社・法人・組合が、基本的に毎年定期的に行うべき、組織全体にかかわる運営手続は、下記のようなものです。

 (注1) なお、新法律制定によって簡単になった運営手続の例として、一般社団法人・一般財団法人などの場合では、社員総会・評議員会・理事会などを招集開催しないでも、「理事が、社員総会[又は評議員会又は理事会}の決議の目的である事項について提案した場合に、社員[又は評議員又は理事]全員の書面又は電磁的記録により同意の意思表示があったときは、その提案を可決する旨の社員総会[又は評議員会又は理事会]の決議があったものとみなす」という趣旨の法律の規定に基づく運営手続を行うことが可能になっています。

 なお、この場合でも、その旨の社員総会[又は評議員会又は理事会]議事録の作成は必要です。


 (注2) 同様に、一般社団法人・一般財団法人などの場合、社員総会・評議員会などを招集開催して下記記載(a)のような一定の義務づけられた報告事項を報告をしなくても、理事が、社員[又は評議員]全員に対して社員総会[又は評議員会]に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会[又は評議員会]に報告することを要しないことにつき[社員又は評議員]全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会[又は評議員会]への報告があったものとみなす」という趣旨の法律の規定に基づく運営手続を行うことが可能になっています。


 (注3) さらに、一般社団法人・一般財団法人などの場合で、理事会設置法人である場合の理事会への報告についても、理事が、「基本的に3か月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない」という規定の適用される報告を除き、「理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない」という法律の規定に基づく運営手続を行う事が可能になっています。



(a)事業年度末後2〜3か月内に、会社・法人の事業・経営業績を明らかにした、事業・経営報告書と決算書類を作成し、監査役・監事などの監査を受けたうえで株主総会や評議員会・理事会など、会社・法人の最高意思決定機関の会議を招集開催して、その報告をしたうえでその中の必要なものについては承認を受け、その議事録を作成し、基本的に10年間は保存しておくこと。

(b)-1 行政庁の認可を受けて成立した法人の場合には、事業・会計年度末後の2〜3か月内に、事業年度末時点での貸借対照表や役員など、一定の重要事項を、監督行政庁に報告すること。
 さらに、その事業年度末時点の資産総額の(下記にも述べるように、資産総額は「登記された事項」なので)変更登記を行うこと。

(b)-2 会社、一般社団法人、一般財団法人など、行政庁の認可を受けて成立した法人以外の法人の場合には、事業・会計年度末後の2〜3か月内に、事業年度末時点の貸借対照表等を、定款に定めた一定の方法で公告すること。(ただし、「特例有限会社」と「持分会社」では、この義務は課せられていません。)

(c)会社や、収益事業をしている法人の場合には、事業年度末の決算に基づいて、法人税の申告納税手続を行うこと。

(d)役員の任期が、会社・法人の定款や規則に基づいて定時総会や定時評議員会・理事会の時に満了する場合には、役員改選手続を行い、その議事録を作成保存し、さらに(下記にも述べるように、役員は基本的に「登記された事項」なので)その変更登記を行うこと。


 A 次に、会社・法人・組合で、臨時的に組織全体にかかわる法律上の手続が必要なものについては、次のようなものがあります。

(ア)事業目的、資本金額(資本として定めている基本金額)、役員の選任・解任、組織の変更など、組織運営上の重要事項を変えるためには、株主総会や、役員会である取締役会・理事会などの会議を招集してその承認決議を受け、その会議の議事録を作成し、基本的に10年間は保存しておくこと。さらに、(その変更された事項が登記されている事項なら下記にも述べるように)その変更登記を行なうこと。

(イ)なお、会社・法人が職員を雇用する場合には、雇用時の労働法規にもとづく労働契約や就業規則の周知手続を取ると共に、労働保険・社会保険への加入手続を行うこと。


 B 運営手続上のこととして、最後に、定期的又は臨時的に必要になる法律上の運営手続に伴って会社・法人・組合の「登記された事項」に変更が生じたときには、その事項を公示するために、その時点で (基本的にはその後2週間以内に) 変更登記申請手続を行うことが必要になります。


 C それぞれの組織の定期的な運営手続の最終段階で必要になる、議事録等作成と登記手続についての、支援業務について

 この、会社・法人・組合の運営手続の最終段階で必要になる、議事録等の書類作成業務と登記手続の業務が、 具体的にはどのようなものになるかに関しては、そのそれぞれ業務の種類を、その名前で表示しているだけのものですが、
 Home−サイトマップ−U-b 業務の報酬額基準表−別表1−(2) 「商業・法人手続」の項目と、同別表1−1〜6 「契約規程等書類作成援助事務」の項目をご参照ください。


 D 会社・法人・組合運営上の関連支援業務としての会議等運営の同席助言・指導業務

 会議に同席して、その法律上の基準に適合しているかどうかについて、助言したり指導したりする業務を行うことができます。報酬額については、時間計算となります。(他に、出張日当が加算される場合があります。)



3 個人経営組織の「商号」、個人および会社の「支配人」などの登記手続


 個人経営組織の「商号」登記

 2006年5月1日に会社法が施行されるまでは、「同一市町村内では、同一営業のために登記することができない」ことが商法に定められていました。

 会社法施行後は、その制限はなくなりました。但し、
「第十二条  何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 」
 との制限は残されています。この意味での趣旨から、同一住所での同一商号の登記は、(会社の商号を含めて)運用上禁止されています。


 「支配人」の登記

 支配人は、個人事業者あるいは会社の特定の営業所で、その営業所での営業に関する一切の「代理」をする権限を持つ人のことで、株式会社の場合には株主総会又は取締役会、持分会社の場合には社員総会で選任されます。

 個人事業者あるいは会社の代表者から、その支配人の登記を、その営業所 (事務所) 所在市町村を管轄する登記所 (「法務局」) で行うことで、法律上、社会的にその支配人の権限が認められるようになります。


 以上の「商号」及び「支配人」の登記は、「商業登記」の一部として「会社」などの登記と同様、事業経営主体に関する登記の制度としてその手続が行われています。

 個人の事業経営主体の「商号」及びその「支配人」の登記は、その名前の登記簿が登記所に備えられ、その登記簿に登記されます。

 会社の商号は、会社の名称それ自体のことです。会社の支配人は、その支配人が置かれる営業所(本店又は支店)とともに、会社の登記簿に登記されます。




(3) 債務整理 ・ 個人再生 ・ 自己破産などの手続で


債務整理・再生・破産・特定調停・任意整理などの手続の意味 (要点)

 「債務整理」は、支払期日の債務支払が継続的に困難な状態になっている個人や法人が、法律上の制度を手がかりにして、それら債務の一部、又は全部を、免除あるいは繰り延べしてもらうための手続です。


 * 債務整理は、その手続を適切に行うことによって、正味財産(「資本」)は、「大きなマイナスから零になる場合」を含めて、基本的に必ず増えることになります。破産の手続を行った場合は、その正味財産が(大きなマイナスだったものが)個人の場合の当面の生活にどうしても必要な金額−2か月程度の生活費−などを別として、零になります。

 なお、単に支払の繰り延べをしてもらうという合意をする場合は、正味財産が増えることはなく、その合意をすることは、債務整理とは言えません


 しかし、破産の手続を行った後でも、自分自身に蓄積された資本、すなわち人生のさまざまな事柄に関する認識−すなわち知恵−のすべてや、技術・技能はなくなることはないので、その分のプラスからの再出発の制度です。



 債務整理は、勤労者の場合にも、事業者の場合にも行われます。
「再生」・「破産」・「特定調停」・「任意整理」などの手続は、それぞれ債務整理手続の方法の一つです。


 債務整理の手続の中には、自分の債務の特定のものについてだけ、手続を取ることが可能なものと、自分の債務の (基本的に) すべてをその手続に含めないとならないものの、二つの区分が、大きな区分としてあります。


 「破産」や「再生」などは、全体の債務の額を大きく縮減したり免除してもらうことができる手続ですが、自己の債務の、基本的にすべてをその手続に含めて行わなければなければならない手続です。

 たとえば、保証人が付いている債務を除いて手続きをとる、というようなことはできず、手続を取って自分の債務は減額されても、保証人自身の責任は免れないため、保証人が付いている債務を負っているような場合には、その対応策を、さらに考える必要があります。


 「任意整理」や「特定調停」などの手続では、債務の額を大きく縮減したり免除してもらうということは、(高利の借入の返済を長期に行ってきた場合などを除いては) 基本的にはできませんが、自分の債務の特定のものについてだけ、手続を取ることが可能な手続です。


 債務整理は、個々人それぞれの様々な事情に応じて、最も適切な手続を選択することが要請されており、その事情に応じた手続を選択していくべきです。


債務整理・再生・破産・特定調停・任意整理などの手続の具体的な内容 (および手続のより詳しい情報)

 債務整理・再生・破産・特定調停・任意整理などの手続の具体的な内容 (および手続のより詳しい情報) については、債務整理・再生・破産等の手続支援業務をご参照ください。



(4) 成年後見制度利用に関する業務で


成年後見制度を使って可能になること

1 障害や加齢などに伴ってご本人の判断能力が不十分となった時期に、ご本人が信頼して前もって委託しておいた「任意後見人」や、あるいは、裁判所で選任してもらった「成年後見人」に、ご本人の生活や療養看護に必要な財産管理や契約に関する仕事を、ご本人の意思を尊重してもらい、ご本人の心身や生活状況にも配慮してもらうことを基準にして、法律上正規に行ってもらえることになります。

 任意後見人や成年後見人の行う、ご本人のためのこのような仕事が「成年後見」です。


* 1 任意後見人」が行う、このような仕事については、「任意後見」ともよばれます。


* 2「任意後見人」は、ご本人が契約をすることができる判断能力がある時期に、前もって、将来ご本人の判断能力が衰えた時期には後見人の仕事をしてもらうことを契約しておいて、もしも将来ご本人の判断能力が衰えた時期には後見人の仕事をしてもらう、その後見人になった人のことです。


* 3 契約で後見人になった任意後見人の仕事については、その事務を開始する時には必ず、裁判所で成年後見監督人が選ばれて、その仕事の監督をすることになっています。



* 4 任意後見の契約は、「公正証書」でする必要があります。


 「成年後見人」は、ご本人の判断能力が不十分となった時期に、ご本人や関係者が裁判所に申し立てて、裁判所で選任された、成年後見の仕事をする人です。

* 裁判所で選ばれた成年後見人の行う成年後見の仕事のことを「法定後見」と呼ぶこともあります。

** 判断能力の不十分であるその状態の段階に応じて、その仕事の範囲が限定されている、「保佐人」や「補助人」が選ばれる場合もあります。


2 成年後見人には、契約など一切の法律上の行為を、本人を代理して行ってもらえることになります。なお、日常生活に関する契約は、ご本人でも有効に行えることになっています。

* 成年後見人が本人のためにその仕事を行うに際しては、法律上も、本人の意思を尊重し、その身上を配慮して行わなければならないことになっています。


3 成年後見人には、たとえば、次のような事務を行ってもらえることになります。

a 毎月数回程度の面談(面会)、生活状況についての打合せ・把握と、必要な対応事務
b 預貯金の口座管理、生活費の受け渡し、生活上の物品購入契約代理
c 権利証など証書類・実印その他『(別紙に記載される)財産目録記載財産』の保存管理
d 医療・療養・施設入退所契約代理
e 不動産の維持管理・売却等の契約代理 f その他(家族への生活費送金のこと、ペットの飼い主のこと、位牌・供養のことなど)


 任意後見人の場合、ご本人の意思に応じて、任意後見契約書の中に、基本的には自由に、委託を受けてもらえる事務について契約をしておいてそれを実行してもらう、ということが可能になります。


4 成年後見人や、成年後見監督人の事務報酬については、それぞれ基本的に、毎年末に管理財産中から受けることになります。

* 成年後見制度の利用について、より詳しい情報は、

成年後見制度活用上の基本的な問題への回答(当事務所の観点からの回答)

をご参照ください。



成年後見制度についての相談、手続書類作成援助の業務内容

 当事務所では、

1 法定後見 (裁判所の審判による後見) の申立手続の相談と、申立書類の作成

2 任意後見契約の相談、契約書案の作成援助、 (公正証書で行う) 任意後見契約の準備

3 任意後見監督人選任の申立手続書類の作成援助 (任意後見を実際に開始する時)

4 成年後見人、成年後見監督人の候補者の推薦に関する相談

 などの業務を行っています。

 これらの業務報酬額基準についての概要は、上記 成年後見制度活用上の基本的な問題への回答(当事務所の観点からの回答)

をご参照ください。

 なお、問い合わせを頂いて当務所で相談をしてアドバイスを行った場合に、その時点で上記1〜3などの事務を受託することになった時には、その相談についての報酬請求は無くなり、上記1〜3などの事務報酬額だけなります。



(5) 財産・事業の維持管理承継の支援事務



 1 財産・事業の維持管理承継支援事務で可能になること


 法律上の観点と経営上の観点からの、「個別的相談業務」「継続的相談業務」「有料のeメール・FAXでの(個別)相談業務」、「財産管理(そのものの)受託業務」(下記A)、「財産管理あるいは事業承継の計画書作成提供業務」(下記B)、などを行うことができます。


(A)「財産管理(そのもの)の受託業務」は、「成年後見業務」などの支援が必要なほどではないが、「個別的相談業務」あるいは「継続的相談業務」だけでは財産管理が困難になっているような時に(例えば、遠方居住、身体的な不自由、のあるような時に)、

 主に不動産の権利関係についての、法律上の観点と経営上の観点からの管理業務を(具体的には、一時的な賃貸契約や、定期借家借地契約などについての代理を含む管理業務を)行えます。

   「(推定)相続人」の方、その他の、任せられる方に管理委託を承継するまでの間、あるいは、相続開始の時の財産承継の指定(「遺贈」を含む遺言・信託など)の効力が生じるまでの間、などが基本的な場合になります。


 この
「財産管理(そのもの)の受託業務」の報酬額基準は、



(B)「財産管理あるいは事業承継の計画書作成提供業務」は、上記(A)の「財産管理の受託業務」にも関わるものですが、独立した業務として行います。


 最近の推奨案ですが、下記に例示するような、『(個人が基本となる) 財産・事業の維持管理と承継に関する計画書』を作成して、取り組んでいくのがよいのではないかと考えられます。

 当事務所では、このような計画の作成と実行についての、個別的相談又は期間を定めての継続的相談を行い、さらにそれに基づいての計画案作成提供(コンサルティングレポート作成提供として)を行えます。

 もちろん、その内容はすべて、贈与・遺言・信託などがそうであるように、個々に特有の(オーダーメイドの)ものになるものですが、形式としてはこのようなものになる、という趣旨で例示します。


「1.計画の目的−『自分自身と身近な(場合によってはさらに多くの)人々の幸福な生活(より具体的には幸福な時間の割合の確保)に役立っていくように自らの財産や経営している事業を、その目的をより有効に達成するできるように維持管理しつつ次世代へ承継させていくこと』の内容をより具体的にする。-a
(※「このようにしたい」との思いを、当初はすべてを箇条書きのメモにでもしたものから、でも。)
2.財産(資産負債)の内容−別紙『貸借対照表記載事項以外の記載事項』と、別紙『貸借対照表』−のとおり。-b
(※個人が基本単位。貸借対照表の記載事項には自社株式等評価した金額を当然含む。)
3.事業の内容。-c
(※この事業とは、基本的に、自らがその経営主体となっている事業所得[法人の場合を含む]を生じているその事業。)
4.各維持管理の(基本的)問題点。-d
(※経営そのものの計画ではなく、経営主体が承継していくその観点からのものとしてのそれ。)
5.各承継についての(基本的)問題点。-e
(※主体となっていく者のこと、死亡に伴う相続人の税負担のこと、なども基本的に確認しておくことになる。)
6.各維持管理及び承継の問題点に対する対応策としての計画。-f
(※遺言や、生前贈与や、民事・商事信託などの活用も。遺言は、当初、「このようにしたい、してもらいたい」との思いの箇条書きのメモででも。)
7.付随的な問題がある場合の、その問題と、その対応策としての計画。-g
※a〜gは、具体的な自分自身のメモ書きを資料に基づいて設定するもの。そして、毎年見直していくべきもの。さらに、現在、そのgについては、このホームページの『自社経営連関表』(「サイト内全文検索」で確認できます。)の形式で行うのが最良と考えられます。」


 当事務所でこれらの問題についての相談を受けて、それに対するアドバイスを行っていく場合には、まず基本的に、上記のような計画書案作成実行に向けての「個別的相談」を幾度か受託するか、又は期間を定めての「継続的相談」として受託してそれに対する継続的なアドバイスを行っていきます。


 その中で、計画的に民事信託制度活用をしていくことができる程度にその内容がまとまり、それが確認できるようになる時点で、信託についての契約案の作成提供事務や、遺言又は(ないし及び)信託についての公正証書作成準備の事務や、必要により、信託に基づく不動産の登記手続事務を受託して実行することなどを進めることになります。


 これらのそれぞれの事務については、税理士や公証人など関係者との連絡・連携を十分に行ったうえで進める必要があり、基本的に税理士との相談費用、そして公正証書での手続をすすめる場合にはその公証人の公正証書作成費用もかかります。後者は、全国共通の手数料基準で、「日本公証人連合会」のホームページでも公示されています。



 続いて、以下では、その計画の個々の内容となる個別的な法的及び経営的問題点と、その対応策を述べます。


 (1).「財産管理委託」は、
 不動産賃貸事業における媒介・管理受託業者との契約などにより、これまでも行われてきるものですが、今日では特に、これを行っている場合でも、賃貸契約者数の継続的獲得・確保を主に、基本的には自分自身でも市場状況の情報把握とそれに対する対策を考えて何らかの取組みをしていかなければならないものです。


 当事務所では、「財産管理委託」の関係業務としては、そのような、賃貸契約者数の継続的獲得・確保を主にして基本的には自分自身で継続的に行っていかなければならない何らかの取組みをしていく上での、個別的な、あるいは期間を定めての に応じ、また問題に対する対応策案について検討しての報告文書を提供することができます。


 ただし、これについては、それぞれその時点でのご自身の具体的な考えなどを教えてもらいながら、また可能であれば、管理受託をしている業者の方の意見や情報なども合わせて教えてもらいながら、これに対して当事務所でその時点で把握できている情報や認識に基づいての有効なアドバイスをすることができる場合にそれを行っていく、という内容になります。


 また、相対的人口高齢化社会の進展にも伴って、その契約に関わる自分自身の経営上の取組みについて不安を感じる時期も、実際にその取組みが困難になるという時期も、増大してきています。


 当事務所では、このような状況に対して、適切にその財産管理と経営の取組みの引き継ぎをしていってもらえる信頼できる相続人や友人がいないような場合に、あるいはそのような相続人や友人がいる場合でも具体的な対応策が取れないようなときに、

 法的安全性の相対的に高い信託をする計画案を作成し、進めるための手順案を作成し、さらに、その後の信託についての、第三者的なチェック機関としての業務を行うことができます。


(2).及び(3).「遺言」手続及び「信託」手続の関係業務では、

 遺言の手続を取る上での問題点としては、遺言によって、相続人間でのトラブルができる限り生じないように相続分の指定をし、あるいは、遺言によって贈与や寄付をすることとするとともに、合わせてその相続人などへの要望や義務を記載しておくということがありますが、それだけでは、トラブル防止等の十分な保証にはならない場合があります。


 また、財産が預貯金などの分割が容易な資産ではなく、不動産が主になっていて、そこに相続人の一人が住んでいたり、事業部分の財産を引き継ぐ相続人がこれを引き継ぐべきであるような場合には、民法上の相続分や遺留分の定めのあることなどにより、適切な対応ができないことが少なくありません。


 このような場合に、一般社団法人などの簡易に設立運営可能な法人を設立し、その法人にその不動産の管理運用を「信託」しておくことによって、法的に安全性を確保したものとして、相続人間ではその法人の法律上の「持分」として分割しての引き継ぎをさせる、ということなどが可能になります。


 なお、このような場合、その不動産の信託と登記をする時点でなどで、税金の負担がどのようになるかを検討して対応しておくことは必須になる事項ですが、税理士さんとの連携については登記関係業務でも頻繁に行っていることでもあり、通常行っている専門家への相談委託等の業務として含めて進めさせていただくことになります。


 また、遺言では、「まず配偶者に、そして、その配偶者が−病気や障害で判断能力がなかったような時に−死亡した後は、その子供に」などの順での順次の財産の相続分の指定などができませんが、そのような内容の法律上の効果を指定しておくことが適切な場合もありますが、信託をする方法によってでは、可能になりえます。


 さらには、自分自身の判断能力や活動力の衰えが進んだような時期に、成年後見の制度を利用できるかどうか不明であるような場合、あるいは成年後見制度を利用しても十分な結果が得られないような場合もありえますが、このような場合にも、信託をする方法によってそれが可能になりえます。


 これらのような場合に、遺言の手続と合わせた形での信託の手続が有効な対策として活用できる場合が少なくないと考えられます。


 当事務所では、そのような遺言の手続と合わせた信託の手続の計画案を作成し、これを進めるための手順案を作成し、また、その後の信託についての、第三者的なチェック機関としての業務を行うことができます。



(4).「事業承継」の法的手続関係業務では、

 事業承継の適切な実施のために障害になる問題について、早めに対策を取っておくことにより、場合により、政策的な支援組織の支援を受けることも含めて、承継者を信頼できる第三者に承継させたり、相続の場合の、相続権や遺留分への対応や、承継に関する税制上の優遇措置を活用することなどにより、より適切な対応が可能になりえます。


 当事務所では、担当税理士さんなどとも連携して、これらの問題に対する支援の事務を行うことができます。



 
2 財産・事業の維持管理と承継支援業務の内容


 1) まず、、上記(5)-1で例示しています『財産・事業の維持管理と承継に関する計画書』 の作成・検討・決定と、その実行をしていくことなど、について、「個別的な相談業務」、または期間を決めての「継続的な相談業務」を行います。


 2) 次に、同じく、上記(5)-1で例示しています、『財産・事業の維持管理と承継に関する計画書』 の作成提案を、「コンサルティングレポートの作成提供業務」として、上記1)の相談業務と、その計画書の作成提案に必要な資料を確認させていただいて行います。

 3) 上記の1)の相談業務に基づく、上記2)の『計画書』の作成はお勧めしますが、上記(5)-1の(A)として(A)「[財産管理(そのもの)の受託業務」を、直接受託して行なうこともできます。
 この場合でも、その業務内容として、、上記2)の『計画書』の案を想定しながら進めることになります。
 

 4) 上記1と2の事務報酬額基準は、各種相談業務と、経営計画等計画目標達成へのコンサルティングレポート作成提供業務の -5).をご参照ください。

 5) 上記3事務報酬額基準は、「財産管理(そのもの)の受託業務」の報酬額基準をご参照ください。



  「財産管理委託契約」・それにかかわる「信託」・「遺言(による贈与・寄付・相続分の指定等)」
   ・合わせて事業承継などの手続の概要と、法律関係上の要点と、問題点



 (1)-1.「財産管理委託契約」は、事業用財産としての建物の賃貸管理委託契約などとして、広く行われています。


 (1)-2.財産管理委託契約は、法律関係上では、大規模なものだと、
 敷地を担保提供して金融機関との間で建物建築資金の借入契約をして融資を受け、
 建物の建築契約を建築業者との間でして建物を建築し、
 合わせて、建物の賃借人との間の建物賃貸契約の媒介及び管理委託契約を媒介・管理業者との間でして、
 賃借人を募り、賃貸契約上の管理事務を委託し、
 その賃借人からの賃料収入で、融資を受けた金額の返済と、媒介及び管理委託業者の報酬を含む建物賃貸管理事務の諸費用を支払い、
 その残余を所得収入とするという、
 幾つかの関係者間の基本契約に基づくそれぞれの契約内容が、基本的なものになっています。


 一定の範囲の賃料収入の保証契約が付随してなされる場合もあります。


 小規模なものでは、自己資金の範囲で建物を建築し、あるいは買い取って、あるいは大規模修繕して、
 建物の賃借人との間の建物賃貸契約の媒介及び管理委託契約をして、
 賃借人を募り、賃貸契約上の管理事務を委託し、
 その賃借人からの賃料収入で媒介及び管理委託業者の報酬を含む建物賃貸管理事務の諸費用を支払い、
 その残余を所得収入とする、という契約内容が基本的なものになっています。


 (1)-3.財産管理委託契約についてのその契約をして実行していくうえでの問題点としては、継続的な賃借人との賃貸契約を確保していけるかどうかが、特に融資を受けて建物建築をした場合には決定的なものになりますが、出発点ではもちろん、その後の継続的なそのこと−賃貸契約数の確保−への取組みが、賃貸契約の媒介・管理委託業者等への相談を含めて、自分自身の経営の取組みのメインになることになります。


 なお、一定の範囲の賃料収入の保証契約が付随してなされる場合でも、その保証契約内容(再確認)とさらにその保証をした会社の経営状況とに応じて、やはり、その後の継続的な賃貸契約数の確保への取組みがメインの課題になっていることは、同じです。


 この−継続的な賃貸契約数の確保をメインとする経営上の−取組みについて、自分自身の高齢化に伴う後継者への部分的なさらには全般的な承継(引き継ぎ)の計画を、その取組みの一部として立てて実行していく必要があります。


 この−継続的な賃貸契約数の確保をメインとする経営上の−取組みの一部としての、自分自身の高齢化に伴う後継者への部分的なさらには全般的な承継(引き継ぎ)の計画と実行の取組みについては、自分自身がまだ十分に活動できる時期−特に判断能力が落ちてはいないと思われる時期−に進めておかないと、手遅れになってしまうということが、現在の相対的人口高齢化社会において、実際に経験する事例としても、少なくありません。


 自分自身の判断能力が高齢化などに伴って明らかに不十分になってきた、あるいはそのような状態になることへの不安・心配への対応策としては、上記のような後継者への承継計画と実行のほか、次に述べる "民事信託" の活用や、別の項目で述べています "成年後見" の制度利用などが、有効になりうるものとして、検討課題になります。


   なお、これらの契約や、経営や、承継(引き継ぎ)の問題点への対応策に関しても、「何のために」、という目的を確認して実行するということは、当然だとは思いますが、自分自身や家族の人生の今後の基本的な要件に関わることなので、特に意識的に確認しておくべきことだと考えます。



(2)-1. 上記(1)で対応策と一つとして触れた、"民事信託" (の手続)とは、少し長い文章になってしまいますが、その有効性についてまとめてみたものとして、


 「財産や事業を、『自分自身と身近な−場合によってはさらに多くの−人々の幸福に役立っていくように適切に、財産や事業を維持管理しつつ承継させていく』などの目的のために、委託する人自身がその維持管理承継の主宰ができなくなった時期(体力的・判断能力的に困難なあるいは不可能な時期や、さらには死亡した時以後)にも行っていってもらうことができるように、信頼できる、かつ現在の法制度ではその受託者にとっては一度限りのものとなるその受託者に対して、委託者・受託者それぞれの財産や事業からは独立の財産や事業となるものとして、その財産や事業をそれらの必要な時点で信託として移転し、その維持管理や事業を受託者として行ってもらっていくことができるようにできる、信託法に基づく取組み」

 であると考えられます。


 信託をする方法としては、まず、広い意味での財産管理委託契約となる、信頼できる家族や友人などとの「契約」をする方法によって、自分自身の固有の財産からは法律上別個の財産としての安全性を高くして管理運営委託をしていくことができる−ようにするための−手続(法制度)として行うことができ、


 信託は、次に、(公正証書によるものを含む)遺言書を記載し作成するという方法で、自分の−たとえば事業用財産の部分を含む−財産の管理運営委託を、信頼のできる家族や友人に委託する意思を記載しておいて、自分自身の固有の財産からは法律上別個の財産としての安全性を高くして管理運営委託をしていくことを可能にする−ために−行うことができ、


 さらに、信託は、公正証書などで自分自身の財産の(たとえば事業用部分など)一部または全部について自分自身で一定の目的を定めての、自分自身を当初の信託(の管理)受託者、兼、信託の管理利益の受益権利者と定めておく、という方法でも行うことができます。


 この最後の形式での、自分自身を当初の信託(の管理)受託者、兼、信託の管理利益の受益権利者と定めた内容での信託では、自分の活動能力が落ちてきたような一定の時期に終了させ、自分以外の信頼できる人−家族、友人など−にその別管理している財産の管理を引き継いでもらっていくという信託を、通常は合わせて定めておくことになります。


 いずれも、基本的に、自分自身の固有の財産からは法律上別個の財産としての安全性を高くして管理運営委託をしていくことができる−ようにするための法制度だと言えます。


 (2)-2. 上記のような信託の法律関係については、 "信託法" によって詳細に規定され、整備されていますが、現在はまだ、具体的・実際的なシステムとして十分に確立されたものとは言えない状況です。


 しかし、民法の規定に基づく相続や遺言の法制度では、財産権の関係者間での安定的な権利確保や引き継ぎをすることに関して、適切に対応できているとは言えません。


 この現状を有効に補完し、さらにより有効なものするための法制度として、平成18年にあらためて制定された "信託法" に規定される "信託" の制度が成立しました。


 信託法では、信託は、「次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的 [専らその者の利益を図る目的を除く。] に従い、財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること[同法第1条]」と定め、

 その、第1条の条文での「次条各号」の方法として、上記(2)-1で述べたような、契約による方法・遺言による方法・公正証書などによる方法の、三種類の方法を定め、以下の条文で信託に関する詳細な法律関係上の基本的な定めを行っています。


 この、信託法の成立によって、関係当事者が、(法令に基づく免許等を受けた継続的にその信託業務を取り扱う業者を経由するのではなく、個別的な必要性と有効性に応じて)、上記(2)-1で述べたような形式(方法)で行い、

 それによって、その信託の事務を受託する受託者に、受託者の固有の財産とも法律上別個のものとして、不動産や預貯金や株式など、登記・登録できるものについてはその登記や登録を要件にして、管理運用されていくことを通して、その法的な保全管理の安全性を高めて行っていくことができる、

という、

 "民事信託"の活用をしていくということが、基本的な法制度として可能になったものです。


 なお、「民事信託」は、法律上の用語ではありません。"信託業法" による免許を受け、あるいは届出をして営業として行う信託− 広く "商事信託" あるいは "営業信託" と呼ばれているもの−に対して、それ以外の、基本的に、信託の受託者が特定の人や法人である場合の信託を指して使っている言葉です。


 (2)-3.信託の手続を取り、進めていく上での問題点としては、
 信託の手続を取る効果としてその信託の事務を受託する受託者にその受託者の固有の財産とも法律上別個のものとして、不動産や預貯金や株式など、登記・登録できるものについてはその登記や登録を要件にして、管理運用されていくことを通して、その法的な保全管理の安全性を高めて行っていくことができるという価値がありますが、

 上記のような民事信託では特に、法制度としては義務づけれられてはいない、第三者的立場での法的監督・チェック機関がないことになります。そのような第三者的なチェック機関を設けて行うことが、その目的達成の法的安全性を確保していくために必要になると考えられます。
 


 (3)-1.遺言は、その手続を取ることによって、その遺言書に記載する内容に応じて、自分自身の現在、さらには将来得ることになる財産についても、また、その財産の一部についても、その財産の全てについても、
 "推定相続人" (現状のままで相続が開始した場合に相続人になる人)に対してでも、その他の人や法人に対してでも、基本的に自由に、自分自身の財産の引継ぎ先を指定したり、贈与したり、寄付したりすることができる制度です。

 (ただし、相続人が幾人がいるような場合にその相続人間での争いをなくすために、できる限り公平な扱いを考えるということも、要請されているのではないかと思います。)


 遺言の手続については、法律上有効なものになるためには、厳格な方式が定めれているため、また、その法律上の効果についても一定の限定がある場合があるため、公正証書で行うか、自筆での遺言書の場合には、司法書士、行政書士、弁護士などの専門家に相談をして作成することが賢明です。


(3)-2.そのほか、遺言と相続(人)に関する法律関係上での、より詳しい情報については、

(基本的法律関係の基本的認識-の(2)) 「相続」と「遺言」と「遺産分割」 - 財産の包括的な引き継ぎの部分で

をご参照ください。

 サイトマップ - 「W 基本的法律関係の基本的認識」 - (2) 自立する社会人の、基本的法律関係についての基本的認識 - 目次」 - にリンクしている本文です。


(3)-3.遺言の手続を取る上での問題点としては、遺言によって相続人間でのトラブルができる限り生じないように相続分の指定をし、あるいは遺言によって贈与や寄付をすることとして合わせてその相続人などへの要望や義務を記載しておくということだけでは、十分なトラブル防止の保証にはならない場合があります。


 財産が預貯金などの分割が容易な資産ではなく、不動産が主になっていて、そこに相続人の一人が住んでいたり、事業部分の財産を引き継ぐ相続人がこれを引き継ぐべきであるような場合には、適切な対応ができません。

(このような場合、一般社団法人などの簡易に設立運営可能な法人を設立し、その法人にその不動産の管理運用を信託しておくことによって、相続人間ではその法人の法律上の「持分」として分割しての引き継ぎをさせる、ということが可能になります。このような場合、その不動産の信託と登記をする時点でなどでの税金の負担がどのようになるかを検討して対応しておかなくてはなりませんが。)


 また、遺言では、「まず配偶者に、そして、その配偶者が−病気や障害で判断能力がなかったような時に−死亡した後は、その子供に」などの順での順次の財産の相続分の指定などができませんが、そのような内容の法律上の効果を指定しておくことが適切な場合もありますが、信託をする方法によってでは、可能になりえます。


 さらには、自分自身の判断能力や活動力の衰えが進んだような時期に、成年後見の制度を利用できるかどうか不明であるような場合、あるいは成年後見制度を利用しても十分な結果が得られないような場合もありえますが、このような場合にも、信託をする方法によってそれが可能になりえます。


 これらのような場合に、遺言の手続と合わせて、上記(2)で述べた、信託の手続が有効な対策として活用できる場合が少なくないと考えられます。


 今後この制度の具体的な方法に関する研究や活用事例の情報交換を進め、より有効に活用していく可能性について、司法書士など専門家で取り組まれています。


 当事務所でも、この制度の活用が有効な場合に対応できるように、この民事信託の活用についての研鑽・研究を進めています。


民事信託の世界-2011(外部リンクです。)


 民事信託では、次のようなことが可能になるという意味で、上記リンクページの情報から、次の「民事信託活用のメリット」の部分を抜き出して、ここに引用させていただきます。

『現在、法定の財産管理制度としては、成年後見制度が存在する。しかし、これが使えるのは、事理弁識能力(判断能力−当事務所付記)がない、又は大きく減退している状態である。ところが、民事信託の考え方を用いると様々なニーズに活用できるメリットがある。具体的には、事理弁識能力がある状態で以下のようなニーズに応えることができる。 @自分の老後や消費者被害に備えたい A自分の死後、障害のある子や妻の生活に備えたい B葬儀、遺産分割、供養等を円滑に行いたい C不動産や預貯金を保全・管理して、自分や妻子の生活費を確保したい』



(4)-1.事業承継に関する対策業務については、ごく専門的な部分についてはここでは除き、事業承継(ということ)の概要(それがどのようなものであるかの内容のおおよそ)と、事業承継に関する重要な問題点と、それらに対する対策の概要(それらの重要な問題点への対策としてどのようなものがあるかの内容のおおよそ)について、述べます。


 主に、中小零細企業である経営組織の場合についてです。



(4)-2.事業承継の概要について

 通常、経営組織は、代表者1名をその経営組織の事業の主宰者として、その経営を行い、その主宰者を、社長・理事長・代表などの名前で呼んでいます。
(事業は、対社会的に、またその経営組織内部でもその構成員やその関係者などとの関わりの中で、組織的に継続的に取り組まれていく仕事、と考えます。)


 そして通常、その経営組織の最終的な意思決定権は、その社長・理事長・代表などの名前の主宰者が持っています。


 ただし、その最終的な意思決定権は、法律上、その主宰者が、どの位の割合の株式を持っているか、一人一票の投票権を持つ組織の主宰者であるか、別の大株主から指名・選任された役員なのか、個人事業者なのか、など、かなり複雑な要素を持っていることが少なくありません。


 事業承継は、このような、その経営組織の最終的な意思決定権を持つ主宰者の、承継だと言うことができます。



(4)-3.事業承継に関する重要な問題点

 特に中小零細企業・経営組織の場合、近年、主宰者・経営者の高齢化が近年大きく進んでいるにも関わらず、その主宰者の承継のための取組がなされていないことと、合わせて、後継者がいないという理由ために廃業が少なくなく、社会的にも大きな問題になっています。


 大企業・経営組織の場合、主宰者・代表者の後継者の、選考・教育・選任などの承継のための準備と、その承継の実行は、主宰者・経営者の高齢化が進む前からある程度組織的に取り組まれている状況があります。


 しかし、中小零細企業・経営組織の場合、家族・親族に後継者に適任者がいない場合、従業員の中からも適任者を見つけることができない・できにくいこと、さらに後継者と見込まれる人がいる場合でも、主宰者の経営権(最終意思決定権)を承継させる時期を逃してしまい後継者が適切に定まらなかったり、後継者が適切に事業を主宰していくことができなくなってしまうことが多く出てくるようになってきています。


 たとえば、子供に承継させる場合でも、対策をとらなかったために、他の兄弟との対立が発生しても、相続での経営権の確保ができなくなってしまったこととか、単純な承継を形式的に行ったが、親子間で事業経営の基本方針の対立がでてしまい、適切な対処ができなくなってしまったりすることがあります。



(4)-4.事業承継に関する重要な問題点への対策

 これらの問題について、早めに対策を取っておくことにより、場合により、政策的な支援組織の支援を受けることも含めて、承継者を信頼できる第三者に承継させたり、相続の場合の、相続権や遺留分への対応や、承継に関する税制上の優遇措置を活用することなどにより、より適切な対応が可能になりえます。



   4 成年後見(任意後見・法定後見)の業務について


 1) この、成年後見(任意後見・法定後見)の業務で可能になることと、当事務所で行っている関係業務、当事務所の事務報酬額基準については、サイトマップ − U(4) − 「成年後見手続関係業務」の項目に詳細に述べています。


 2) この、成年後見の手続を進めていく上でも、上記(5)-2で例示しています、『財産・事業の適切な維持管理と承継に関する計画書』 の内容が参考になると考えており、さらに、その前提(前段で述べたこと)で取り上げている財産管理委託・信託・遺言などの手続の選択も合わせて考慮に入れて、総合的に一番良いと考えられる方針(上記計画に限られないかもしれない計画)に基づいて進めていくべきだと考えています。


 なお、その方針ないし計画の中で行われる財産管理委託・信託・遺言・成年後見などの事務の中でも、特にこの成年後見手続事務は、法律上も具体的な基準を詳細に設定してそれに基づいて行われる部分が多く、また裁判所の監督が必ずありますので、それらの基準をまず踏まえて、になります。





 

(6) 取引上のトラブル・交通事故・離婚など、社会生活上の
  紛争解決の相談、裁判所手続の書類作成援助・代理業務で

 
社会生活上の紛争解決のための相談、裁判所手続の書類作成援助と代理業務の内容

 これに関して、当事務所で提供可能な業務については、

 top画面の、「こんなとき・・」の項目 10 をクリックして開いたページ に、要点になる情報を掲載していますので、ご確認ください。(「当事務所で提供可能な業務の内容」のページからの方に。)

 また、より詳しい情報として、司法書士の行う裁判所手続についての情報のページですが、 民事紛争の和解交渉・調停手続・訴訟手続等の支援業務 及び、 司法書士の家庭裁判所手続の業務

をご参照ください。



社会生活上の紛争予防と解決のために、認識しておきたい、基本的な法律関係の法則性

 この、社会生活上の紛争予防と解決のための、基本的な法律関係の法則性として、

 
法律的紛争の予防・解決のための基本的な法律関係の法則性 

を、一通りでも読んでおくと、肝心な時に役に立つと思います。


 サイトマップ - 「W 自立する社会人の必須法律知識・認識」 - 「(1) 法律的紛争の予防・解決のための基本的な条件」の目次  にリンクしている本文です。





(7) 行政庁への事業許可・認可申請手続の業務で



1 行政庁への事業許可・更新申請手続業務と、許可を受けるうえでの共通の要点について

 「建設業」、「宅地建物取引業」、「産業廃棄物処理業」、「運送業」、「砂利採取業」、「採石業」、「(一定の)社会福祉事業」などは、それぞれの事業に関する法律上で(社会的にみて)、その事業開始の時から行政庁の関与が必要な事業であるとされています。そして、これらの事業を行うためには、行政庁の許可を受ける必要があるとされています。

 それらの行政庁の許可は、それらの事業に関する法律の基準に基づいて行われることになっていますが、憲法上、誰も職業選択の自由を持っているので、その法律の基準の要件を満たせば、誰が行ってもよいことになります。
 
 これらの事業に対する行政庁の関与にかかわる法律の許可基準のうち、共通に必要かつ重要であるのは、その事業を継続的に行っていくための 「経営上の安定要件」 だと言えるでしょう。
 
 この経営上の安定要件に関しては、基本的な経営組織の経営技術を持っていると、その事業運営の実質上でもそうなりますが、この、行政庁の許可要件を満たすためにも、効率的な取り組みが可能になります。

  * この、経営上の安定要件の中には、まず第一に、その事業経営組織の、その事業経営に関する「専門的技術力」が入っていることは、当然です。

  ** 基本的な「(就職勤務及び起業及び)経営組織の経営技術」 については、このホームページの中の別項目で、その要約や、詳細を掲載しています。

 その他の要件については、それぞれの法律が定めている基準の趣旨を正確につかんで、的確にそれに対応する取り組みをしていくことが、要点になります。


2 当事務所で可能な行政庁への事業許可・認可申請手続の業務

 当事務所で可能な行政庁への事業許可・認可申請手続の業務の具体的な種類などについては、そのそれぞれ業務の種類とその報酬額基準を表示している部分のものですが、

 Home−サイトマップ−U-b 業務の報酬額基準表−別表4 「許認可手続書類等作成援助事務」の項目をご参照ください。


(8) 各種契約締結と実行上での、書類作成業務と、契約の席での立会助言業務



 事業計画の遂行上などで必須になる、「売買等関係契約」・「贈与等関係契約」・「貸借等関係契約」・「役務提供等関係契約」・「債権の取得等関係契約」・「雇用関係契約」など各種契約書類の作成を行っています。

 なお、上記のような典型的な契約書類のほか、典型的な契約には納まらない特別な条件を含む内容のものになる契約書類についても、その条件等を伺って、その作成事務報酬等費用の見積の確認を受けて、行います。

 法人会社組合などの各種運営・経営関係書類(定款・規則・規程・議事録など)の作成も行っています。これも、通常の典型的な文書に該当する場合にはその基準で、それ以外の場合には、その条件等を伺って、その作成事務報酬等費用の見積の確認を受けて行います。


1-2 契約やその交渉の席での立会助言業務

 契約やその交渉の席に立ち会って、契約内容や実行手続についての助言を行う業務も、基本的に関係当事者全員の同意を得て行っています。業務報酬については、契約等立会事務としての時間単位計算になります。出張日当が加算される場合があります。



2 渉外民事法律関係業務

 これは、「国籍選択届」・「帰化許可申請」・「在留許可申請」・「渉外婚姻・親子・相続・遺言などの家族関係」・「渉外不動産登記」などの手続に関する業務です。

 これらの業務は、日本と日本以外の国との法律関係に関わっている渉外民事法律関係業務についての相談・書類作成援助の業務になります。
   現在、この業務は、この業務が関連手続で必要になる場合、その他専門的に取り扱っている事務所が身近にさがせないような場合に、取り組んでいる業務になっています。

3-1 その他行政庁申請届出支援業務−供託手続

 これは、地代・家賃に争いがある場合に行う「地代・家賃供託」の手続、債権者の所在や債権者を確実に知ることができない場合に行う「債権者不確知供託」などの供託手続の代理業務です。
   地代・家賃の争いがある場合、妥当と考える金額を供託しておけば、法律上、家賃や地代の「支払がない」ことにはなりません。

3-2 その他行政庁申請届出支援業務−農地法・河川法上の届出・許可申請手続

 これは、「農地の宅地転用許可申請」や「農地の権利移転の屆出や許可申請」など、農地法上の許可申請手続、「河川区域内土地の占有使用許可申請」など、河川法上の許可申請手続の相談・書類作成援助業務です。

 土地の使用上での、公的権利(許可等)の取得のための手続です。

3-3 その他行政庁申請届出支援業務−公正取引委員会への届出・許可申請手続

 これは、「合併」・「営業譲渡」・「有価証券通知書」などの届出書類の相談・書類作成援助業務です。

 一定規模以上の事業者が、合併、営業譲渡、有価証券発行などの際に必要となる公的手続です。

3-4 その他行政庁申請届出支援業務−行政不服審査申立手続

 これは、行政庁の(行政)処分行為などに対する簡易な不服申立手続である、「行政不服申立」手続の相談・書類作成援助業務です。

3-5 その他行政庁申請届出支援業務−告訴・告発手続

 これは、なんらかの犯罪行為が行われた場合に、この、犯罪行為を行った者の処罰を求めて検察庁や警察に対して行う手続である、「告訴・告発」手続の相談・書類作成援助業務です。
   告訴は、被害を受けた本人、告発はその他の人が行うものです。



 

(9) 起業と経営組織の経営維持と経営目標達成への支援事務、その関連業務



1 決算書と経営計画書の作成実行点検ができる水準の、起業と経営組織の経営維持・経営目標達成技術確保に向けての、個別的な、または継続的な相談業務

 さらに、現在では、このホームページの中の、『自社経営連関表』(「サイト内全文検索で参照できます。)の作成と、その確認と把握による活用がとても有効だと考えられ、そこまでを支援したいと考えています。

 相談の際に、起業と経営組織の経営維持技術の「総体的な水準」の向上のために必要かつ有効と考えられる資料を無償提供して、それを参照・講義することを合わせての相談業務を行う場合があります。
(認識しておいていただきたい重要な技術的なことを、資料に基づいて講義しながら相談業務を行う場合があるということです。)

 その資料については、このホームページの中に掲載の、 就職勤務・起業・経営技術読本− 目次と文献資料とその要点  を基本にしています。

 なお、市販のお勧め参考書籍については、上記と同じく、 就職勤務・起業・経営技術読本− 目次と文献資料とその要点 をご参照下さい。

 

2 起業と経営組織の経営維持・経営目標達成技術の資料講読講習業務
  (見出し項目に記載しましたとおり、現在、この業務は基本的に終了しました。)

 上記、〇就職勤務・起業・経営技術読本− 目次と文献資料 を基本にして、総体的技術水準の向上に向けての起業と経営組織の経営維持技術の資料講読講習業務を行います。数人で集合しての場合も行い、この場合料金が割安になります。

 

3 経営計画目標達成へのコンサルティングレポート作成提供事務

 決算書類と最近の試算表・法人の社員(株主)名簿・法人の定款等基本規則などを基礎資料として、さらに、現在では、このホームページの中の、『自社経営連関表』(「サイト内全文検索で参照できます。)の作成と、その確認把握による活用がとても有効だと考えられ、それを含めての経営計画目標達成へのコンサルティングレポート作成提供事務を行います。




 

(10) eメール・Faxでの有料の個別相談(質問回答)業務


  1). まず、このeメール・Faxでの有料の個別相談業務と、それ以外のすべての、電話・eメール・Fax等でのお問い合わせとの区分につきましては、この「eメール・Faxでの有料の個別相談業務に該当して報酬請求がある場合(具体的には、相談の質問等への回答を当事務所から相談者に送信する前にその業務報酬額の振込請求書をその相談者に送信しその振込が当事務所で確認できた時点で当事務所から回答を送信する場合)」以外は、当事務所への様々な事柄についての、ご質問者からの質問等に対して、当事務所からの電話・eメール・Fax等での回答を差し上げても、すべて、有料ではないものとしています。


 2). 次に、eメール・Faxでの有料の個別相談(質問回答)業務は、ご相談者から、全角40字×40字 (400字詰め原稿用紙4枚) 内での1質問事項(付随質問事項を含む)の質問と、これに対しての回答を単位とし、その質問のeメール又はFaxの送信を受けた時にその業務として受託させていただき、回答を送信する支度ができた時点で当事務所指定口座への、休業日を除く3日内を期限としての報酬額の振込請求書を送信し、その振込の確認ができた時点で回答を送信するものとして行います。期限内に振込のなかった場合には、基本的にその時点で受託事務終了とさせていただきます。


 3). 質問内容や回答結果の不明点については、当事務所で判断させていただいて、再質問を促し、または直接に、再回答することが複数回ありうるものとします。この再回答については、追加報酬請求はありません。


 4). 質問の送信先 eメールのアドレスは、Home − 左側欄の 「プロフィール 連絡先 等」 の中ほど、「お問合せ・連絡先」のものと共通の eメールアドレス をご使用ください。eメールの送信の際には、許諾させていただいた場合以外、添付ファイルは付けないで下さい。


 5). Faxの送信先も、同じく、「お問合せ・連絡先」の Fax番号 宛て、送信してください。


 6). それぞれ書式は特別設けていませんが、「有料の個別相談業務」への質問であることを明記していただければ、幸いです。「有料の個別相談業務」への質問であることを明記されていない場合でも、その内容から「有料の個別相談業務」への質問であることが判断できるときには、その業務として受託させていただき、その回答を送信する支度ができた時点で当事務所指定口座への、休業日を除く3日内を期限としての報酬額の振込請求書を送信し、その振込の確認ができた時点で回答を送信するものとして、その業務を行うものとします。期限内に振込のなかった場合には、基本的にその時点で受託事務終了とさせていただきます。


 7). この業務の料金(報酬額)基準については、このサイトマップから、「業務の報酬額基準」-「概括表2/2」-6(就職勤務・起業・経営技術普及の業務、その他付随関連事務及び出張日当-の、(17-1)を参照してください。



 

(10-2)来所面談を基本の個別的な相談業務


  1). 不在の場合などもありますので、電話又はFax又はメールで予約を取って来所いただければ幸いです。なお、メールでの予約の場合、公開しているメールアドレスが代表者のメールアドレスなので、確認の連絡が遅れることがありますので、ご承知下さい。


 2). この業務の料金(報酬額)基準については、Home − サイトマップ −「業務の報酬額基準」-「概括表2/2」-6(就職勤務・起業・経営技術普及の業務、その他付随関連事務及び出張日当-の、(17-1)を参照してください。



 

(10-3)継続的な相談業務


  1). 基本的に1年間単位での継続的な相談業務で、契約書を作成して行います。お問い合わせにより、継続的な相談業務の契約書のひな型をメールなどでお送りすることもできます。


 2). この業務の料金(報酬額)基準については、Home − サイトマップ −「業務の報酬額基準」-「概括表2/2」-6(就職勤務・起業・経営技術普及の業務、その他付随関連事務及び出張日当-の、(17-1)を参照してください。








    *********************** 以下、小谷行雄事務所 業務報酬額基準表 **********************

 

小谷行雄事務所 業務報酬額基準(消費税抜き)表(主なものの例示表)

 20190801(最終改訂)

1-(1).不動産登記手続事務

1-(1)-@.-所有権保存登記:
 評価額 〜1000万円以内 →1万5000円
        1000万円超〜3000万円以内 →2万円
[+(場合に応じて)筆数加算額相続の場合相続人加算不動産取得税・固定資産税関係申告届出書作成報酬加算登記後登記事項証明書・減税証明書取寄報酬等現状では添付書類の法務局への書留郵送授受の報酬]

1-(1)-A.所有権移転登記:
 評価額 〜1000万円以内 →3万6000円
        1000万円超〜3000万円以内 →3万8500円
[+(場合に応じて)筆数加算相続の場合相続人加算本人確認記録加算不動産取得税・固定資産税関係申告届出書作成報酬加算登記後登記事項証明書・減税証明書取寄報酬等現状では添付書類の法務局への書留郵送授受の報酬]

1-(1)-D.抵当権設定登記:
 債権額等 〜1000万円以内 →3万2000円
          1000万円超〜3000万円以内 →3万4500円
[+(場合に応じて)筆数加算登記後登記事項証明書取寄報酬等現状では添付書類の法務局への書留郵送授受の報酬]

1-(1)-H.抵当権抹消登記:
 →1万3000円(登記原因証明情報支度済のものは、この4分の3まで減額できる場合があるものとしています。)
[+(場合に応じて)筆数加算登記後登記事項証明書取寄報酬等現状では添付書類の法務局への書留郵送授受の報酬]

1-(1)-M.名義人住所等変更登記:
 →1万円(同一当事者・同一物件[連件申請対象物件も同一とみなして]の連件申請2件目以降はこの4分の3まで減額できる場合があるものとしています。)
[+(場合に応じて)筆数加算登記後登記事項証明書取寄報酬等現状では添付書類の法務局への書留郵送授受の報酬]



1-(2).商業・法人登記手続事務

1-(2)-@.会社・法人設立登記:
 資本金等額 〜1000万円以内 →3万6000円
[+(場合に応じて)本人確認記録加算定款・議事録等作成報酬登記後登記事項証明書・登記後会社法人印鑑証明書取寄報酬等・現状では添付書類の法務局への書留郵送授受の報酬]

1-(2)-D.会社・法人役員変更登記:
 →1万5000円(複雑なものは確認を受けて2万円)
[+(場合に応じて)本人確認記録加算議事録等作成報酬・登記後登記事項証明書・登記後会社法人印鑑証明書取寄報酬等現状では添付書類の法務局への書留郵送授受の報酬]

1-(2)-H.本店移転登記:
 旧本店所在地分 →1万8000円 [+(場合に応じて)管轄外登記所への移転場合の新本店所在地分 →3万円]
[+(場合に応じて)議事録等作成報酬登記後登記事項証明書・登記後会社法人印鑑証明書取寄報酬等現状では添付書類の法務局への書留郵送授受の報酬]

1-(2)-P.資産総額の変更登記:
 →1万2000円
[+(場合に応じて)登記後登記事項証明書取寄報酬等現状では添付書類の法務局への書留郵送の報酬]



2.裁判所手続書類作成援助事務

2-(1).民事本案訴訟・民事保全手続:

基礎報酬額
 訴訟の目的の価額 〜100万円まで →3万円〜9万円
 100万円〜300万円 →9万円〜19万円
 300万円〜1000万円 →19万円〜47万円
+勝訴割合報酬
 勝訴割合 0%〜100%の結果の割合に応じて
 訴訟の目的の価額 〜100万円まで →0円〜11万2500円
 100万円〜300万円 →0円〜23万7500円
 300万円〜1000万円 →0円〜58万7500円
[+(場合に応じて)裁判所手続傍聴同席等事務報酬裁判所傍聴等出張日当×回数評価証明書・登記事項証明書等取寄報酬]


2-(2).民事調停手続・民事執行手続等:

基礎報酬額
 訴訟の目的の価額 〜100万円まで →3万円〜6万7500円
 100万円〜300万円 →6万7500円〜14万2500円
 300万〜1000万円 →14万2500円〜35万2500円
+勝訴・回収(執行手続)割合報酬
 勝訴・回収(執行手続)割合 0%〜100%の結果の割合に応じて
 訴訟の目的の価額 〜100万円まで →0円〜5万6250円
 100万円〜300万円 →0円〜11万8750円
 300万円〜1000万円 →0円〜29万3750円
[+(場合に応じて)裁判所手続傍聴同席等事務報酬裁判所傍聴等出張日当×回数評価証明書・登記事項証明書等取寄報酬]


2-(3).個人自己破産手続(同時廃止): 8万円〜15万円
[+(場合に応じて)裁判所手続傍聴同席等事務報酬裁判所傍聴等出張日当×回数評価証明書・登記事項証明書等取寄報酬]


2-(5).家事調停・審判手続(成年後見申立等を含む): 6万円〜9万円
 (但し、遺産の総額等、申立の目的の価格計算ができる家事審判・家事調停手続については、それぞれ民事本案訴訟・民事調停手続の各報酬額の適用を基本とします。)
[+(場合に応じて)+(場合に応じて)裁判所手続傍聴同席等事務報酬裁判所傍聴等出張日当×回数評価証明書・登記事項証明書等取寄報酬]



3.簡易裁判所民事手続代理事務

3-(1).民事本案訴訟手続:

基礎報酬額
 訴訟の目的の価額 〜140万円まで →3万7500円〜11万2500円
+勝訴割合報酬
 勝訴割合 0%〜100%の結果の割合に応じて
 訴訟の目的の価額 〜140万円まで →0円〜13万7500円
[+(場合に応じて)裁判所傍聴等出張日当×回数評価証明書・登記事項証明書等取寄報酬]


3-(2).民事調停手続・和解手続(任意整理等を含む):

基礎報酬額
 訴訟の目的の価額 〜140万円まで →3万7500円〜8万4375円
+勝訴割合報酬
 勝訴割合 0%〜100%の結果の割合に応じて
 訴訟の目的の価額 〜140万円まで →0円〜10万3125円
[+(場合に応じて)裁判所傍聴等出張日当×回数評価証明書・登記事項証明書等取寄報酬]



4.許認可手続等書類作成援助事務

4-(1)-@.建設業許可申請:
 新規 →個人 9万6000円 法人 10万8000円
 更新 →個人 6万円 法人 7万円
[+(場合に応じて)新規以外で行政庁での立会同席等のある場合の出張日当基本的に添付必要な取寄証明書以外の証明書の取寄事務報酬規程・契約書等の文書作成が必要な場合の当該文書作成報酬]

4-(1)-A.決算終了変更届:
 →個人 3万6000円 法人 4万8000円
[+(場合に応じて)行政庁での立会同席等のある場合の出張日当]

4-(2)-@.農地法3条許可申請:
 →知事許可 4万8000円 市町村農業委員会許可 3万6000円
[+(場合に応じて)市町村農業委員会等出張の必要な場合の出張日当基本的に添付必要な取寄証明書以外の証明書の取寄事務報酬規程・契約書等の文書作成が必要な場合の当該文書作成報酬]

4-(2)-@.農地法4条・5条許可申請・届出:
 →知事許可 6万円 市町村農業委員会届出 3万円
[+(場合に応じて)市町村農業委員会等出張の必要な場合の出張日当基本的に添付必要な取寄証明書等以外の証明書等の取寄事務報酬規程・契約書等の文書作成が必要な場合の当該文書作成報酬]

4-(2)-D.会社又は一般社団・財団法人設立手続:
 →5万円〜10万円 (設立登記手続を含めると9万円〜14万円。但し出資者・役員等10名を超えるような場合、事前に合意した報酬額。)+管轄公証役場への定款認証のための出張日当

4-(2)-K.遺言公正証書等作成準備手続:
 →2万4000円
[+(場合に応じて)遺言書案文書・契約書案文書作成報酬登記事項証明書等取寄報酬]



5.契約書類等作成援助事務

5-(1).文案を要する書面: →専門度に応じ、1葉 3000円〜6000円

5-(2).文案を要しない書面: →1葉1500円 (予備・控え書面を含めて1葉とみなして、この計算を、基本とします。)

5-(4).特に専門性が高いか複雑困難なもの: →事前に合意した報酬額



6.付随関連事務

6-(17)-@.個別的な相談 : 30分単位基準3600円
 (来所面談を基本。Fax 又はe-mailでの場合これに準じて別途契約して。)

6-(17)-A.継続的な相談 : 1年間単位 3万6000円〜 7万円
  (3年度分決算書と各四半期単位の月次試算表の提示に対する助言提供を含む経営関係相談を含む場合 7万円を基本、その他は3万6000円を基本。契約書で。)


6-(18). 遺産相続承継手続事務(登記・官公署届出等以外のもの):→ゆうちょ銀行 5万円、他金融機関保険会社等1社 3万円と、遺産価格加算額として、1億円以内の部分0.5%、1億円超の部分0.25% [+(場合に応じて)ご本人以外の戸籍等証明書取寄事務報酬・相続人人数加算・遺産分割協議書を作成する場合の当該文書作成報酬・遺産分割協議の立会をする場合の当該立会事務報酬・出張日当]


6-(19). 財産管理の受託義務(登記・官公署届出等以外のもの):→基本報酬1個の不動産(土地建物を別)につき最低額を3万円としてそれを含めて1年間3万円 + 財産価格加算額として、1億円以内の部分0.5%、1億円超の部分0.25% [+(場合に応じて)賃貸借契約書などを作成する場合の当該文書作成報酬・現地での立会をする場合の当該立会事務(契約等立会に準じての)報酬・出張日当]




   

小谷行雄事務所 業務報酬額基準表 (消費税額込) (概括表-1/2)

−それぞれ上限額を基準として表示しています。一応の下限額を示しているものもあります。
−20141201(最終改訂)

1. 登記手続代理 : 種類・物件・手続範囲等に応じて通常 7500円〜下記『別表-1』の基準で。

 (登記手続に関連する、契約書類の作成、契約の段取り・実行支援、契約の立会助言事務、株主総会・社員総会等実行の際の立会助言などの事務は、下記5の、契約書類等作成事務、又は下記6の、付随関連事務の該当とさせていただきます。)


2. 裁判所手続書類作成援助 : 種類・訴額等に応じて 3万円〜下記『別表-2』の基準で。

 (評価証明書・登記事項証明書などの、公的証明書類の取寄事務、傍聴・立会同席などの事務が加わる場合の、それぞれの事務は、下記6の、付随関連事務の該当とさせていただきます。)


3.簡易裁判所手続代理 : 訴額等に応じて 3万7500円〜25万円(『別表-3』)

 (訴訟物が140万円以内の簡易裁判所の手続の代理事務で、裁判外の和解交渉の事務などもここに含まれます。
 裁判所、現地等への出張日当は、下記6の、付随関連事務[の出張日当]該当になり、その報酬額基準を適用させていただきます。)


4.行政庁手続書類作成援助 : 種類・手続範囲に応じて 1万 8千円〜80万円(『別表-4』)

 (遺言作成を含む、公正証書作成の準備事務なども、ここに含みます。
 基本的に、許認可に必要的な書類作成、及び証明書類取寄を含み、それ以外の書類作成、及び証明書類取寄事務が加わる場合は、下記5の、契約書類等作成事務又は、下記6の、付随関連事務の適用とさせていただきます。
 また、基本的に行政庁及び現地等への出張日当は、、下記6の付随関連事務[の出張日当]該当になり、その報酬額基準を適用させていただきます。)


5.契約書類等作成 : 文案を要する書面 : 専門度に応じ1葉 3000円〜6000円, 文案を要しない書面 (予備・控・定期的議事録等) : 1 葉 150円〜1500円, 特に専門性が高いか複雑困難なもの : 着手前に確認合意での報酬額(以上『別表-5』)

 (基本的に、必要的原稿を、葉数に数えます。)



小谷行雄事務所 業務報酬額基準表(消費税額込) (概括表-2/2)

−それぞれ上限額を基準として表示しています。一応の下限額を示しているものもあります。
−20170501(最終改訂)
 
6. その他付随関連事務及び出張日当 

(1). 証明書類取寄事務 : 1件1500円〜9000円 (郵送の取寄は1200円[別表6−(1)表示分]を加算。行政庁等への出張日当のある場合は、別途基準[6-(20).]で加算。)
(2). 書類郵送 : 1件1200円 (普通) 〜2400円 (書留等) 〜6000円 (内容証明配達証明郵便・甲府中央郵便局への出張日当込)
(3).契約等立会事務 : 30分単位基準 7000 円
  (契約立会・裁判所手続傍聴同席・申請立会等。出張日当は別途基準
[6-20]で加算。)
(4). 登記決済立会事務 : 1万円 + 決済代価金額の0.1パーセント [別表6−4]
  (出張日当は別途基準[6-20]で加算。)
(5)-1. 登記識別情報失効申出、登記識別情報有効性確認、本人確認情報作成 : 7000円〜3万6000円 [別表6−5-1、6−5-2、6-5-3] (出張日当は別途基準[6-20]で加算。)
(6).相続・居住関係等調査確認(相続人加算)の事務報酬 :相続関係説明図上の相続人 1名及び住所不明者等1名につき3000円加算(戸籍等取寄事務報酬と別途分。出張日当は別途基準[下記6-(20)]で加算。相続承継事務での債権債務調査対象1名[1社]毎の調査確認をここに含める。)
(7). 選択肢手続・関連手続等の構成案作成の事務報酬 : 契約書類等作成事務報酬を適用(但し、作成の確認を受けての事務報酬)
(8). 契約等締結・立会・実行の総合管理事務報酬 :契約等の締結・立会・実行の各段階の全体を照合しながら各段階の各事務を進めるべきでありかつそのように進める契約等書作成・契約立会・許認可登記手続等の,全体の総合的事件管理をする事務報酬額については, 3万円を最低額として, 全体として個別報酬額総額 (それぞれの付随事務報酬額を含む) の10% を上限とする「契約等締結・ 立会・ 実行の総合管理事務報酬」を加算させていただきます。
(9). 印鑑届 : 3600円 (登記に伴うものを除いて出張日当は、別途基準
[6-20]で加算。)
(10). 印鑑カード交付申請 : 5000円(書類郵送に準じる書留等費用又は出張日当を別途基準[下記6-(20)]で加算。)
(11). 定款認証代理 : 7000円 (出張日当は、別途基準[6-20]で加算。)
(12). 確定日付代理・定款同一情報書面交付申請 : 3000円 (出張日当は、別途基準[6-20]で加算。)
(13). 官報等への公告掲載手続 : 7000円 (出張日当は、別途基準[6-20]で加算。)
(14). 調査鑑定等、事務所業務外の専門業務委託代行 :  0〜7000円
  (当事務所業務外の専門業務委託を要する案件等で、確認を受けて行う調査・測量・鑑定・図面・見積作成委託等他委託代行)(出張日当・証明書類取寄・契約書類等作成は、それぞれ別途基準で加算させていただきます。。)
(15).遺言の立会: 1万8000円〜2万4000円。
  (公正証書遺言の場合を含む。出張日当は別途基準[6-20]で加算。)
(16).起業・経営組織経営技術の資料講読講習 : 1 時間単位基準 : 7000 円 (2名以上同時:1名3600円)
  (決算書作成・経営計画書作成技術習得等、目標単位設定をして行うのを基本)
(17).各種相談業務と、経営計画等計画目標達成へのコンサルティングレポート作成提供業務
 - 1). 個別的な相談 : 30分単位基準3600円 (来所面談を基本。Fax 又はe-mailでの場合、これに準じて別途契約して。但し、Fax 又はe-mailでの場合、当面、質問をFax又はe-mailで、このサイト内に別に設けたeメール・Fax相談窓口に記載の基準・要領で送信していただき、それに回答するものとして、1質問事項[付随質問事項を含む]単位でこの金額(3600円)でとして行います。)
 - 2). 継続的な相談 : 1年間単位 3万6000円〜7万円(3年度分決算書及び各四半期単位の試算表の提示に基いての経営相談を含む場合 7万円を基本、その他は 3万6000円を基本として、契約書に基づいて。)
 - 3). 経営計画等計画目標達成へのコンサルティングレポート作成提供 : 1葉12,000円を基準単位として、面談と、3年度分決算書及び四半期分試算表、社員名簿または株主名簿、法人定款などの基本資料提示情報を確認して、レポート(資料検討成果報告)範囲と報酬額を契約書で合意して。
 - 4).先例判例等独立調査報告事務:他の事務に本来含まれる事務以外の事務として、独立して先例判例その他司法書士行政書士業務内容に関わる文献調査をしてその結果報告を文書で行う事務の報酬基準。正味取組時間30分単位5000円。
 - 5).財産管理委託・信託・遺言・事業承継等の手続に関する、個別的又は継続的相談、計画案起案、信託の第三者的なチェック機関としての事務 : (17)-1から4を準用。
(18)-1.遺産相続承継手続事務(登記・官公署届出等以外のもの):→遺産・相続人調査・預貯金等相続承継手続事務の報酬基準- ゆうちょ銀行 5万円、他金融機関保険会社等1社 3万円と、遺産価格加算額として、1億円以内の部分0.5%、1億円超の部分0.25%、他、場合に応じてご本人以外の戸籍等証明書取寄事務報酬・相続人人数加算・遺産分割協議書を作成する場合の当該文書作成報酬・遺産分割協議の立会をする場合の当該立会事務報酬・出張日当が加算。
(18)-2.財産管理(そのもの)の受託業務(登記・官公署届出等以外のもの):→基本報酬1個の不動産(土地建物を別)につき、1年間3万円と、財産価格加算額として、1億円以内の部分0.5%、1億円超の部分0.25%、他、場合に応じて賃貸借契約書などを作成する場合の当該文書作成報酬・現地での立会をする場合の(契約立会に準じての)当該立会事務報酬・出張日当が加算。

(19). 上記1)〜18)以外の事務:前各項に準じて。また有効必要性に応じて別途取決の上。
(20). 出張日当 : 30分基準3600円とバス電車料金相当額の合計額を基準に[6−20]


7. この基準で計算して個別的に報酬額が高すぎると判断される場合の対応方法

 この基準で計算して個別的に報酬額が高すぎると判断される場合、事務所経営担当資格者の権限・責任でその部分を減額して報酬額の計算をすることができるものとします。






小谷行雄事務所 業務報酬額基準(消費税額込)表(別表1〜6)

 20151001(最終改訂)

司法書士・行政書士『小谷行雄事務所』 報酬額基準表-別表1
 
1−(1).不動産登記手続事務

 下記a・b・c・d・e・fの総合計額。
(なお、この登記手続代理事務の中に含まれない、その不動産の登記情報以外の情報や証明書類の取寄事務, 登記手続委任状と登記原因証明情報原本以外の関連書類作成事務, 契約又は登記決済立会事務, 権利証等の無い場合での本人確認情報作成事務, 相続居住関係調査確認事務, 選択肢手続関連手続構成案作成事務などが加わる場合のそれぞれの事務報酬は、別途基準 [下記別表5.及び概括表6.-(1)〜(8)] で加算。また、オンライン申請の場合に、現状では基本的に添付書類の郵送事務報酬が加算され、オンライン申請以外の場合に、 法務局への出張日当は基本的に別途基準 [下記6-(20)] で加算されます。
*手続開始時点で、報酬額概算見積額と印紙代等概算額をお預かりするのを基本とします。
a.基本報酬額
1−1−1. 所有権保存登記, 報酬計算の基礎は固定資産税評価額とし, 1000万円以内 1件 1万5000円, 3000万円以内 1件 2万円, 5000万円以内 1件 2万4000円, 1億円以内 1件 3万円, 1億円超過 1億円迄毎 1万円加算
1−1−2. 所有権移転登記, 報酬計算の基礎は課税標準価格となる固定資産税評価額を基本とし,1000万円以内 1件 3万6000円, 3000万円以内 1件 3万8500円, 5000万円以内 1件 4万2000円, 1億円以内 1件 4万8000円,1億円超過 1億円迄毎 1万円加算
1−1−3. 所有権更正登記, 1件 2万4000円, 複雑なもの 1件 3万6000円
1−1−4. 所有権抹消登記,1件 2万4000円, 複雑なもの 1件 3万6000円
1−1−5. 担保権設定・増額登記, 報酬計算の基礎は債権額・極度額とし, 1000万円以内 1件 3万2000円, 3000万円以内 1件 3万4500円, 5000万円以内 1件 3万8000円, 1億円以内 1件 4万5000円,1億円超過 1億円迄毎 1万円加算。但し,登記原因証明情報が作成済のものは,この 4分の3に減額できる。
1−1−6. 担保権の変更(増額以外)登記, 1件 2万4000円, 複雑なもの 1件 3万6000円
1−1−7. 担保権の順位変更登記, 1件 2万4000円, 複雑なもの 1件 3万6000円
1−1−8. 担保権の移転登記,1件 2万4000円, 複雑なもの 1件 3万6000円
1−1−9. 担保権の抹消登記,1件 1万3000円。但し,登記原因証明情報作成済のものは,この 4分の3 に減額。
1−1−10. 用益権の設定登記, 報酬計算の基礎は時価又は固定資産税評価額のいずれかのうち基本的には高い方の額の 2分の1 とし,1000万円以内 1件 3万2000円, 5000万円以内 1件 3万8000円, 5000万円超過 1件 4万5000円。但し,登記原因証明情報が作成済のものは,この 4分の3に減額できる。
1−1−11. 用益権の変更登記, 1件 2万4000円, 複雑なもの 1件 3万6000円
1−1−12. 用益権の移転登記,1件 2万4000円, 複雑なもの 1件 3万6000円
1−1−13. 用益権の抹消登記,1件 1万8000円。但し,登記原因証明情報作成済のものは,この 4分の3に減額。
1−1−14. 名義人表示変更登記, 1 件 1万円。ただし, 同一当事者・同一物件 (連件申請対象物件も同一とみなして) の連件申請 件目以降はこの4 分の3 まで減額できる。
1−1−15. 財団所有権保存登記,1件 3万6000円
1−1−16. 財団分割・合併登記,1件 3万6000円, 複雑なもの 1件 4万8000円
1−1−17. 財団目録の変更登記,1件 3万6000円 (目録作成は別途基準で加算。)
1−1−18.その他, 前各号に最も近い手続に準ずるものとする。
b.筆数加算額, 追加 1筆毎及び共同根抵当権既登記分 1筆毎に1000円
c.相続加算額, 追加相続関係説明図上の相続人 1名毎に3000円
d.売買等原因での本人確認記録加算額, 面談の場合 1名毎に1000円 (法人の場合の代表者を別に数えます。), 不面談の場合 1名毎に2000円 (法人の場合の代表者分を別に数えます。)
e.農地又は山林の取得登記の場合の市町村(農業委員会等)への届出書類作成及び必要地図取寄等加算額(別表5-2)及び公図等取寄事務報酬額(別表6-1-4)
f.不動産取得税・固定資産税関係申告届出書作成加算,(作成をする場合に)非文案書面作成報酬額(別表5-2)

1−(2).商業・法人登記手続事務

 下記a(種別毎)・b の合計額とする。
(なお、概括表の5-書類等作成事務報酬 (定款・議事録等の作成事務報酬) と、概括表の6- (登記後謄本取寄等の) 付随関連事務報酬、オンライン申請以外等出張のある場合の出張日当[6-20]は、それぞれの基準で別途加算になります。)
*手続開始時点で、報酬額概算見積額と印紙代等概算額をお預かりするのを基本とします。
a.基本報酬額
1−2−1. 設立登記( 分割・新設合併を含む),報酬計算の基礎は課税標準金額とし, 1000万円以内 1件 3万6000円, 5000万円以内 1件 4万2000円, 5000万円超過 1件 4万8000円 (印鑑届、印鑑カード交付申請を含み、類似商号調査費は請求しない場合がある。)
1−2−2. 外国会社の事務所の設置登記,1件 3万6000円 (文書翻訳をする場合の料金は, 別途実費を基準。)
1−2−3. 資本増加登記, 報酬計算の基礎は課税標準金額とし, 1000万円以内 1件 3万円,  5000万円以内 1件 3万6000円, 5000万円超過 1件 4万2000円
1−2−4. 合併登記, 報酬計算の基礎は課税標準金額とし, 1000万円以内 1件 3万円, 5000万円以内 1件 3万6000円, 5000万円超過 1件 4万2000円
1−2−5.役員変更登記, 1件 1万5000円。但し、複雑なものは基本的に確認を受けて2万円。
1−2−6. 新株引受権に関する登記,1件 3万6000円
1−2−7. 商号変更登記,1件 1万5000円
1−2−8. 目的変更登記,1件 1万8000円
1−2−9. 本店移転登記, 旧本店所在地登記所分 1万8000円, 新本店所在地別登記所分 3万円
1−2−10. 資本減少登記,1件 3万円
1−2−11. 解散登記,1件 3万円(清算人の1名の印鑑届・印鑑カード交付申請を含む。但し,組織変更・合併・移行等に伴うもの,1件 1万5000円)
1−2−12. 清算結了登記,1件 1万8000円
1−2−13. 設立・合併を除く株式交換・会社分割登記,1件 3万6000円
1−2−14. 取締役会・監査役・監査役会等の設置・非設置会社の旨の登記,1件 1万5000円
1−2−15. 株式譲渡制限の設定・廃止の旨の登記,1件 1万5000円
1−2−16. 確認会社の解散事由の廃止の登記,1万5000円
1−2−17. 資産総額の変更登記,1万2000円
1−2−18. 支店所在地での登記,1件 1万円。ただし追加登記用紙 1葉につき1000円加算。
1−2−19.その他の登記については, 前各号に最も近い手続に準ずるものとするほか、他の登記と同一申請書による登記の場合,2分の1程度まで減額できるものとします。
b. 設立・代表者変更等原因での本人確認記録加算額, 面談の場合 1名毎に1000円 (代表者を別に数えます。), 不面談の場合 1名毎に2000円 (代表者を別に数えます。)


司法書士・行政書士『小谷行雄事務所』 報酬額基準表-別表2

 裁判書類作成援助事務

2−(1).民事本案訴訟手続・民事保全手続

 この事務報酬額は, 「基礎報酬額」と, 「勝訴割合報酬額」との総合計額とします。
(但し,評価・ 課税証明・ 登記事項証明書等の公的証明書類の取寄事務, 裁判所、現地等への出張日当, 及び傍聴立会同席等の報酬は, 基本的に別途基準
[別表6-(1)(20)」、[概括表6(3)]で加算)されます。)

@「基礎報酬額」は, 手続の相談指導・ 基礎書類作成・事務連絡等事務の最低額である 3万円と, 訴訟物価格に応じた一定割合の合計額とし, その一定割合は, 訴訟物の価格が 100万円以下の部分は6%,100万円超過〜300 万円以下の部分は5%,300万円〜1000万円以下の部分は4%,1000万円超過部分は3%の割合を限度とする。また訴訟物価格 が算定困難な場合には,100万円とみなして計算する。但し, この報酬額で処理が困難 なことが予想される場合, 事前に合意確認のうえ, その訴訟物価格を300 万円までの金額とみなしてこの基準を適用できるものとする。なお, 相続発生等により, 証明書取寄等事務費用加算の場合がある。

A「勝訴割合報酬額」は, その訴訟での勝訴見込割合を, 基本的に訴訟物価格の80% とみなして, 「基礎報酬額」をこの割合で割った金額を基礎として, この金額に対して, 勝訴した金額を訴訟物価格で割った割合を掛けた金額とします。(「基礎報酬額」×1.25×勝訴確定額÷訴訟物価格となる)。

*1)なお、「勝訴割合報酬額」は判決後に受領することを基本とします(以下2-(1),2-(2)で同じ)。

*2)当事務所で書類作成援助を行った調停手続が,不成立となって本案訴訟手続を行う場合のその本案訴訟手続の報酬額は, 「基礎報酬額」の 2分の 1と,民事本案訴訟手続の「勝訴割合報酬額」との,総合計額とします。

*3)当事務所で書類作成援助を行った督促手続が,異議により本案訴訟手続となった場合のその本案訴訟手続の報酬額は, 「基礎報酬額」の 2分の 1と,民事本案訴訟手続の「勝訴割合報酬額」との, 総合計額とします。

*4)共同訴訟の場合, 相手方 1名増加及びその内容に応じて, 「基礎報酬額」と「勝訴割合報酬額」の各 2分の1 までの報酬額を加算できるものとします。


2−(2).督促手続・手形小切手訴訟・民事調停手続・少額訴訟手続・民事執行手続・起訴前の和解等

  この事務報酬額は, 基本的に, 下記「基礎報酬額」と, 下記「勝訴回収割合報酬額」との総合計額とする。

@「基礎報酬額」は,
(裁判書類作成援助事務)民事本案訴訟手続の基礎報酬額の 4分の 3の金額とする。 但し最低額を 3万円とし, さらにこの報酬額で処理が困難なことが予想される場合, 事務着手前に確認合意のうえ, 上記(1) の民事本案訴訟手続の報酬額を適用します。(評価・ 課税証明・ 登記事項証明書等の公的証明書類の取寄事務, 傍聴・ 立会同席・ 出張が加わる場合の事務報酬は, 基本的に別途基準[別表6-(1)(20)」、[概括表6(3)]で加算されます。)

A「勝訴回収割合報酬額」は, 民事保全手続・民事執行手続及び起訴前の和解手続等の場合には民事本案訴訟手続の「勝訴割合報酬額」を当該手続によって回収することができた割合を意味する「回収割合報酬」と読み替えて,民事本案訴訟手続の勝訴割合報酬額の 2分の 1の金額とする。 この場合も, 上記@の但書適用の場合があるものとします。

*1) 過払金請求訴訟等手続が当初和解提案で開始し,和解終了した場合の,その和解手続関係書類作成援助事務報酬額は、当初和解提案金額を訴訟物の価格とみなしてこの2-(2).を基本とするものとします。( 訴訟手続となって終了の場合には、この事務を含むものとして2-(1) の適用。)

*2) 2回目以降の同一民事執行手続については、この2−(2)本則基準の 2分の1 とします。

*3) 「特定調停」手続については「基礎報酬額 3万円」と, 「債権者 1社につき 1万円」との, 総合計額とします。 (但し, 利息制限法引直計算表を当事務所で作成する場合はその作成について, 別途基準[ 5.]で文案書面作成報酬を加算させていただきます。)

*4) 「破産又は再生申立以外の債務整理事件」となるこの2-(2).の手続で, 資産・負債・所得収入の全体を照合しながら当該事件管理を進めるべきでありかつそのように進める手続全体の報酬額については,3万円を最低額として全体として個別報酬額総額の10% を上限とする「資産負債収入総合事件管理事務報酬」を加算するものとさせていただきます。

[督促・手形小切手訴訟・民事調停・少額訴訟・民事執行・起訴前和解等報酬額概算表- 但し,2-(2)但書での事前確認合意の上,2-(1)適用の場合があります。また, 上記*1) ないし*4) の適用があるものとします。 ]



2−(3).個人自己破産手続(同時廃止事件)
 この事務報酬額は15万円を限度とし, 債権者数などに応じて下限 8万円までの報酬額とします。
 (評価・ 課税証明・ 登記事項証明書等の公的証明書類の取寄事務, 裁判所等への出張日当と傍聴立会同席等の報酬は, 基本的に別途基準
[別表6-(1)(20)」[概括表6(3)])で加算されます。)


2−(4).個人再生手続
 この事務報酬額は30万円を上限として, 債権者数, 引直し計算, 夫婦・ 親子・ 関連保証人の手続であること等の有無等に応じて下限15万円までの報酬額とします。
 なお, 住宅資金特別条項が加わる再生手続の場合, 10万円迄を加算するものとします。
 (評価・ 課税証明・ 登記事項証明書等の公的証明書類の取寄事務, 裁判所等への出張日当と, 傍聴立会同席等の報酬は, 基本的に別途基準[別表6-(1)(20)」[概括表6(3)])で加算されます。)


2−(5).家事審判・家事調停手続

ア) この事務報酬額は, 基本的に,手続の相談指導事務連絡等事務の最低額である 3万円と, 民事本案訴訟手続の訴訟物価格を 100万円とみなしてその「訴訟物価格に応じた報酬額」である 6万円との, 総合計額である 9万円とします。
 (評価・ 課税証明・ 登記事項証明書等の公的証明書類の取寄事務, 裁判所等への出張日当と, 傍聴立会同席等の報酬は, 基本的に別途基準[6-(1)(20)(3).]で加算。)

イ) 但し,訴訟物価格の計算できる家事審判・調停手続については,それぞれ民事本案訴訟手続・民事調停手続の各報酬額を適用します。

ウ) 成年後見の申立については,不動産登記事項証明書・固定資産税名寄帳・固定資産税評価証明書等の添付書類のある場合,8万円とし,その他添付書類のみの場合,6万円とします。
 (評価・ 課税証明・ 登記事項証明書等の公的証明書類の取寄事務, 裁判所等への出張日当と, 傍聴立会同席等の報酬は, 基本的に別途基準[別表6-(1)(20)」[概括表6(3)]で加算されます。)


2−(6).公示催告手続
 この報酬額は,金 3万円とする。
 (評価・ 課税証明・ 登記事項証明書等の公的証明書類の取寄事務, 裁判所等への出張日当と, 傍聴立会同席等の報酬は, 基本的に別途基準[別表6-(1)(20)」[概括表6(3)]で加算されます。)


2−(7).非訟事件手続
 この報酬額は, 基本的に, 手続の相談指導事務連絡等事務の最低額である 3万円と, 民事本案訴訟手続の訴訟物価格を 100万円とみなしてその「訴訟物価格に応じた報酬額」である 6万円との, 総合計額である 9万円を基本とします。
 なお、相続発生・当事者住所不明等の理由で、[概括表6-(3)]概括表6-(6).[相続、居住関係等調査確認] の事務報酬、さらに概括表6-(14).[調査、鑑定等事務所業務外の専門業務委託代行]の事務報酬が加算される場合があり、この加算のある旨を明示してこの非訟事件手続の報酬額に含めます。
 (評価・ 課税証明・ 登記事項証明書等の公的証明書類の取寄事務, 裁判所等への出張日当と, 傍聴立会同席等の報酬は, 基本的に別途基準[別表6-(1)(20)」[概括表6(3)]で加算されます。)


2−(8).その他の裁判書類作成援助事務については,前各項に準じて。



司法書士・行政書士『小谷行雄事務所』 報酬額基準表-別表3
 
 簡易裁判所民事手続代理事務

3−1.民事本案訴訟手続・民事保全手続
この代理事務報酬額は, 「基礎報酬額」と「勝訴割合報酬額」との総合計額とし,「基礎報酬額」,及び「勝訴割合報酬額」のいずれも, 裁判書類作成援助事務の,「基礎報酬額」及び「勝訴割合報酬額」の,それぞれ1.25倍の額とします。また, 当該裁判書類作成援助事務報酬の*1) から*4)までの特則の適用があります。
 (裁判所,現地等への出張日当は,基本的に別途基準[別表6-(20)」で加算されます。)
 *なお, 「基礎報酬額」を「着手金」として, 印紙切手等実費概算額とともに, 事務着手前にお預かりすることを基本とし, 「勝訴割合報酬額」は, 判決等の後に受領することを基本とします。


3−2.督促・手形小切手訴訟・民事調停・少額訴訟・民事執行・起訴前の和解等手続
 この代理事務報酬額は, 「基礎報酬額」と,「勝訴・回収割合の報酬額」との総合計額とし,「基礎報酬額」,及び「勝訴・回収割合報酬額」のいずれも, 「裁判書類作成援助事務」の「督促・手形小切手訴訟・民事調停・少額訴訟・民事執行・起訴前の和解等手続」についての「基礎報酬額」及び「勝訴・回収割合報酬額」(裁判書類作成援助事務の督促手続等報酬額基準)の,それぞれ1.25倍の額とします。また, 当該裁判書類作成援助事務報酬の*1)から*4)の特則の適用があります。
 (裁判所,現地等への出張日当は,基本的に別途基準[6-(20)]で加算。)

 任意整理の手続については,この(上記の),「督促・手形小切手訴訟・民事調停・少額訴訟・民事執行・起訴前の和解等手続」の事務報酬額基準を適用します。

*なお, 「基礎報酬額」を「着手金」として, 印紙切手等実費概算額とともに, 事務着手前にお預かりすることを基本とし, 「勝訴・回収割合報酬額」は, 判決等の後に受領することを基本とします。


3−3.その他の簡易裁判所民事手続代理事務
 前各項に準じて、また有効必要性に応じて別途取り決めのうえ。



司法書士・行政書士『小谷行雄事務所』 報酬額基準表-
別表4

 許認可手続等書類作成援助事務

4−1. 建設業許可関係
4−1−1.許可申請 一般 新規 個人  90000円  法人  100000円
              更新 個人  50000円  法人  60000円
              特定 一般の 20000円加算額
4−1−2.決算終了に伴う変更届 個人  36000円  法人  48000円
4−1−3.経営状況分析申請   個人  18000円  法人  24000円
4−1−4.経営事項審査申請   個人  24000円  法人  36000円
(オンライン申請等以外の行政庁等への出張日当は別途基準[6-20]で加算とし,また新規の場合以外での申請手続の際の立会同席のある場合の,その立会同席の報酬額は別途基準[6-3]で加算を基本とし,さらに,基本的に添付必要な取寄作成書類以外の書類取寄作成報酬は[6−1][5]で加算させていただきます。)
4−2. 農地法許可届出関係
4−2−1.3条知事許可 4万8000円, 市町村農業委員会許可 3万6000円
4−2−2.4条知事許可 6万円, 市町村農業委員会届出 3万円
4−2−3.5条知事許可 6万円, 市町村農業委員会届出 3万円
(オンライン申請等以外の行政庁等への出張、現地等調査確認を要する場合の出張の各日当は別途基準[6-(20)]で加算となります。また、土地の筆数追加1筆につき、1000円の筆数加算をさせていただき,さらに,基本的に添付必要な取寄作成書類以外の書類取寄作成報酬は[6−1][5]で加算させていただきます。)

4−3. 産業廃棄物収集運搬業許可 14万円
( 要件調査打合せ・証明書類取寄指導・添付書類作成・申請書類作成を含む報酬額。 打合せ・提出等の際の出張日当は、基本的に別途基準[6-(20)]で加算。)

4−4. 帰化許可 8万円 〜(下記括弧書き含め) 15万円
( 証明書添付書類取寄作成の指導・申請書類作成を含む報酬額。
申請立会同席・打合せ・申請届出書類提出の際の出張日当は, 基本的に別途基準[概括表6-3][別表6-(20)]で加算。申請立会同席・打合せ・申請届出書類提出の出張日当等10回位で 7万円位加算 [合計15万円位] になる場合があります。)

4−5.会社又は一般社団・財団法人設立手続
4−5−1. 株式会社  5万円〜10万円 (設立登記手続を含めて 9〜14万円)
4−5−2. 合同会社  4万円〜 8万円 (設立登記手続を含めて 8〜12万円)
4−5−3. 合名・合資会社  4万円〜10万円 (設立登記手続を含めて 8〜 13万円)
4−5−4. 一般社団・財団法人 4万円〜10万円 (設立登記手続を別で 8〜 14万円)
(以上出資者等10名程度までを基本。商号調査, 定款議事録等作成,設立登記手続完了まで。 株式会社・一般社団法人・一般財団法人は定款認証代理を含みます。オンライン申請等以外の公証役場・法務局への出張日当は、別途基準[6-(20)]で加算。)

4−6. 協同組合設立手続 24万円〜36万円 (設立登記手続を別で20〜30万円)
(10名程度までの組合員の場合。設立手続相談打合せ調査・設立関係書類一式作成・設立許可申請・登記手続完了まで。行政庁・関係団体・法務局等への出張日当は, 基本的に別途基準[6-(20)]で加算。)

4−7. 医療法人設立手続 34万円〜46万円 (設立登記手続を別で30〜40万円)
(10名程度までの社員の場合。設立手続相談打合せ調査・設立関係書類一式作成・個人資産の承継手続書類作成・ 設立許可申請・登記手続完了まで。行政庁・関係団体・法務局等への出張日当は, 基本的に別途基[6-(20)]で加算。)

4−8. 宗教法人設立手続 19万円〜26万円 (設立登記手続を別で15〜20万円)
(10名程度までの役員の場合。設立手続相談打合せ調査・設立関係書類一式作成・設立認証・登記手続完了まで。行政庁・関係団体・法務局等への出張日当は, 基本的に別途基準[6-(20)]で加算。)

4−9. 社会福祉法人設立手続 34万円〜80万円 (設立登記手続を別で30〜75万円)
(10名程度までの理事の場合。設立手続相談打合せ調査・設立関係書類一式作成・個人資産の寄付手続書類作成・ 設立認可申請・登記手続完了まで。施設整備補助申請のある場合を含みます。行政庁・関係団体・法務局等への出張日当は, 基本的に別途基準 [6-(20)]で加算。)

4−10. 介護サービス事業届出・ 許可申請手続 6万円〜12万円
(10名程度までの職員の場合。届出・ 許可申請関係書類一式作成まで。行政庁・関係団体・法務局等への出張日当は, 基本的に別途基準[6-(20)]で加算。)

4−11. 一般労働者派遣事業許可手続 12万円
(法人の場合。要件調査打合せ・証明書類取寄指導・添付書類作成・申請書類作成の報酬額。出張日当は, 別途基準[6-(20)]で加算。)

4−12.公正証書作成準備手続 2万4000円
(要件書類等調査,必要書類取寄指導,書類事前確認送付,予約打合連絡等を含みます。契約書案・遺言書案等の作成は別途基準[5]で加算になります。また、遺言の立会事務も別途基準[6-15]で加算。必要書類の当事務所での取寄事務,公証役場等への出張日当もそれぞれ,別途基準[6-(20)]で加算になります。

4−13.その他 前各項に準じて、また有効必要性に応じて別途取決めのうえ。


司法書士・行政書士『小谷行雄事務所』 報酬額基準表-別表5

   契約規程等書類作成援助事務

5−1.契約書・議事録など文案を要する書面:専門度に応じ、1 葉 3000円〜6000円を基本とする。
 *予備・控え書面を含めて1葉とみなして、この計算を、基本とします。
5−2.文案を要しない書面 : 1 葉 1500円
 *予備・控え書面を含めて1葉とみなして、この計算を、基本とします。
5−3.既作成書面の原本還付用写書面の作成 : 1 葉 150円
 *上記5-2.の写書面は含まない。10葉程度まで請求しない場合があります。
5−4.特に専門性が高いか複雑困難なもの:着手前に確認合意での報酬額。
 *非典型契約の契約書などの場合、この適用を基本とします。
 ** 着手前に確認合意の際の基準:(20140301以降受託分について、この基準を明確にしました。)
 a)内容・要件等確認のため基本的に何回か原稿のやり取りをして確定することを要する書面として1葉12000円を上限基準として見積もって合意する場合
 b)特に専門的な特別調査研究時間を要する書面として、その時間を含む正味取組1時間当たり10000円を基準として見積もって合意する場合
5−5.当事務所外部の専門家に専門性を要する図面や鑑定等を委託する必要があり、事前に確認を受けて委託する場合に、「(概括表2/2)」に表示される6−(14)の、事務所外専門業務の委託指導報酬額を請求させていただきます。
5−6.表紙等については,特別委託を受けたもの等以外基本的に請求に含めません。


司法書士・行政書士『小谷行雄事務所』 報酬額基準表-別表6(1)

 その他の関連事務中、証明書等取寄事務

6−1.証明書類等取寄 (郵送請求の場合1200円加算、オンライン申請等以外等出張のある場合の出張日当も別途基準[6-20]で加算。)
6−1−1. 登記簿謄抄本等= 交付申請件数×1200円+追加通数×100円
6−1−2. 法人代表者印鑑証明書=交付申請件数×3600円+追加通数×100円
6−1−3. 閲覧記録
  1用紙 3600円(申請書作成申請1200円+1用紙分2400円)
  * 要約書取寄は、登記簿謄抄本に準じます。
6−1−4. 公図等謄写
   1通   3600円 (申請書作成申請1200円+閲覧謄写2400円)
  ただし, 手写1通6000円(閲覧謄写分を4800円計算)
6−1−5. 戸籍住民票評価等
    1通 3000円(申請書作成1200円+申請受領1800円)
6−1−6. 租税特別措置法第72条証明書 (新)
   1通 7000円 (添付書類作成分を含みます。)
6−1−7. 租税特別措置法第72条証明書 (使用されたことのあるもの)
  1通 10000円 (添付書類作成分を含む。)
6−1−8. インターネット登記情報取寄
  当初1事項1000円、他1事項500円
6−1−9. その他証明書類取寄
   前各号に準じる。


司法書士・行政書士『小谷行雄事務所』 報酬額基準表-別表6(4)  

6−4.登記決済立会事務
(代価の同時引換給付としての登記代理受託時の決済立会事務)
1万円 + 決済代価金額の 0.1%
但し,登記済証添付申請の場合,上記の4分の3とし,また登記識別情報提供での申請の場合に,本人確認情報作成は必須とし、登記識別情報の提供によって結果的に不必要となった場合のその本人確認情報作成報酬は、請求しないものとします。出張日当は別途基準[6-20]で加算。


司法書士・行政書士『小谷行雄事務所』 報酬額表-別表6(5)

6−5-1.登記識別情報失効申出事務 : 6000円
6−5-2.登記識別情報有効性確認請求事務 : 6000円
6−5-3.本人確認情報作成事務
抹消登記 : 1万6千円
移転登記 : 3万6千円
その他 : 2万4千円


司法書士・行政書士『小谷行雄事務所』 報酬額表-別表6(20)

出張日当基準表(上限を基本とし,他と共通にできるなどの場合,事務所経営担当資格者の権限・責任で下限まで減額できるものとします。)
6−20−1. 甲府市内・昭和等            1往復  0円〜 3600円
      (但し往復10qを超える甲府市北部南部地域は距離に応じて2以下を準用する。)
6−20−2. 旧玉穂・旧竜王等            1往復 3600円〜 4800円
6−20−3. 旧田富・旧石和等            1往復 4800円〜 6000円
6−20−4. 旧御坂・旧敷島街部・旧中道・旧境川・旧八代・旧豊富・旧八田等
                              1往復 6000円〜 7000円
6−20−5. 山梨・旧敷島支所・旧双葉・旧櫛形・旧白根・旧若草・旧甲西等
                              1往復 7000円〜 8000円
6−20−6. 韮崎・旧三珠・旧市川大門・旧増穂・旧鰍沢・旧塩山・旧勝沼等
                              1往復 8000円〜 12000円
6−20−7. 旧武川・旧須玉・旧三富等       1往復 12000円〜 18000円
6−20−8. 旧長坂・旧高根・大月等        1往復 18000円〜 24000円
6−20−9. 旧小渕沢・旧大泉・吉田・都留・旧中富・身延等
                              1往復 24000円〜 30000円
6−20−10. 旧南部・旧富沢等           1往復 30000円〜 36000円
6−20−11. 都内郡部市部等            1往復 36000円〜 48000円
6−20−12. 都内区部等              1往復 48000円〜 60000円
6−20−13. 宿泊を要する地域(電車料・宿泊費を別途とし)全1日当り 70000円
  

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